|
TOPICS
$last)){
echo '
';
}
?>
------------------------------------------------------------------------------------ 2009奨学生近況 2009奨学生TOP------------------------------------------------------------------------------------ 2008奨学生近況 2008奨学生TOP------------------------------------------------------------------------------------
受験生ブロガーのひとりごとpickup! →
詳しくは、オールリストへ
|
公認会計士CPA-LAB試験合格体験記集で“志村竹之”タグの付いているブログ記事
第3問 答案用紙<1>
(会計学:財務会計)
問1
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
|
I.営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
( 税引前当期純利益 ) |
( 109,400 ) |
|
|
( 貸倒引当金の増加額 ) |
( 1,200 ) |
|
|
( 減価償却費 ) |
( 30,000 ) |
|
|
( 売上債権の増加額 ) |
( -38,550 ) |
|
|
( 商品の増加額 ) |
( -29,850 ) |
|
|
( 支払利息 ) |
( 12,000 ) |
|
|
( 固定資産売却損 ) |
( 10,000 ) |
|
|
( 前払費用の増加額 ) |
( -2,250 ) |
|
|
( 未払費用の減少額 ) |
( -3,000 ) |
|
|
( 仕入債務の減少額 ) |
( -43,500 ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
小計 |
( 45,450 ) |
|
|
( 利息の支払額 ) |
( -12,000 ) |
|
|
( 法人税等の支払額 ) |
( -25,240 ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
( 8,210 ) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
( ) |
|
|
|
( 定期預金の預入・払出 ) |
( -17,250 ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
( -17,250 ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー |
( ) |
|
|
|
( 配当金の支払額 ) |
( -6,000 ) |
|
|
( 短期借入金の借入による収入 ) |
( 44,300 ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
( 38,300 ) |
|
Ⅳ. |
( 現金及び現金同等物の増加額 ) |
( 8,700 ) |
|
Ⅴ. |
( 現金及び現金同等物の期首残高 ) |
( 5,500 ) |
|
Ⅵ. |
( 現金及び現金同等物の期末残高 ) |
( 14,200 ) |
第3問 答案用紙<2>
(会計学:財務会計)
|
(2)直接法の長所は営業活動の内訳が詳細に示されるから理解しやすい。間接法の長所は税引前当期純利益から作成するから作成が平易である。いずれも最終数値は同値であり企業の実態に応じて作成できるよう選択適用が認められる。
|
|
(3) 利息の支払額を財務活動によるキャッシュフローに分類する方法である。これは支払利息を財務費用ととらえ、その活動の実態に着目してキャッシュフローを分類しようとする考え方が基礎にある。
|
問2
(1) (単位:千円)
|
|
② |
40,000 |
③ |
105,000 |
④ |
35,000 |
(2)(単位:千円)
|
① |
|
② |
|
③ |
|
④ |
|
|
(3)
|
第3問 答案用紙<3>
(会計学:財務会計)
問1
|
(1) 減損会計の適用以外に必要である処理はのれんの規則的償却である。 (2) のれんは企業が買収によって得た超過収益力であるから、減価するものであり。これを償却することでその後獲得する収益と対応させる必要がある。また自己創設のれんの計上を防ぐ必要があるからである。
|
問2
(1)
|
(借) |
|
(貸) |
|
|
車両運搬具
|
3,500,000 |
仕入 資産交換益 |
2,500,000 1,000,000 |
|
(2)資産の交換による取得は交換のときにおける価値は同等との前提に立つから、交換に供した資産の帳簿価額と正味売却価額の差額は交換益となり、新たに取得した資産の取得価額は商品の正味売却と等しい350万円となる。
|
第4問 答案用紙<1>
(会計学:財務会計)
問3
|
(1)一取引基準は金銭債権が決済されるまで収益の額は確定させないとする考え方によるから、当期に生じた売掛金は、これが現金及び現金及び現金同等物に転化した時点で売上収益を確定することになる。
|
(2)
|
(借) |
|
(貸) |
|
|
貸倒損失
|
1,000,000 |
売掛金 |
1,000,000 |
|
(3)当期に生じた売掛金の貸倒れは、売上収益の獲得とその決済を別々の取引と考えることにより、金銭債権を取得したときにその売上収益は認識するとともに、その後に生じた貸倒れは別取引と考え、その事象の生じた期の費用・損失とする。
|
問4
|
(1)セール・アンド・リースバック取引を経済的実質に着目し資金調達と考える。
|
(2)
|
(借) |
|
(貸) |
|
|
減価償却累計額 現金 長期前払費用
|
14,000,000 10,000,000 6,000,000 |
機械装置 |
30,000,000 |
|
(借) |
|
(貸) |
|
|
機械装置
|
10,000,000 |
リース債務 |
10,000,000 |
|
(3)売却した時点で投資の清算が行われ、新たに取得した資産とリース債務を認識する仕訳である。
|
第5問 答案用紙<1>
(会計学:財務会計)
問1
|
(1)在外支店の場合、あくまでひとつの法人格の下における一支店としての立場から、外貨建取引を原則として本店と同様に処理する。本店と異なる方法によって生じた換算差額はその期の損益として為替差損益として処理される。一方、在外子会社の場合は、本社とは別個独立した法人格を有する立場として資産及び負債は決算時の為替相場、収益費用は期中平均相場を用いて換算することを原則とするので、換算によって生じた換算差額は為替換算調整勘定として純資産の部に表示されるという相違点がある。
(2)私の立場は( その理由: 在外子会社の外貨表示財務諸表項目の換算差額は、為替換算調整勘定として純資産の部に直接表示され、一種の未実現項目であるから、これを在外支店と同様にその期における損益として処理することは妥当ではないからである。
|
問2
|
ア |
46,000 |
イ |
4,000 |
ウ |
9,240 |
エ |
880 |
|
オ |
880 |
カ |
120 |
キ |
|
ク |
|
問3
|
ケ |
5,850 |
コ |
3,900 |
サ |
2,400 |
シ |
2,550 |
|
ス |
23,700 |
セ |
28,800 |
|
|
|
|
第5問 答案用紙<2>
(会計学:財務会計)
問4
|
ソ |
1,200,000 |
タ |
160,000 |
チ |
132,000 |
ツ |
17,600 |
|
テ |
27,280 |
ト |
13,500 |
ナ |
5,877 |
ニ |
55,439 |
|
ヌ |
|
|
|
|
|
|
|
問5
|
ネ |
|
ノ |
|
問6
|
|
第1問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1
|
問1 資産の譲渡は通常譲渡のときの価額を対価として行われることが予定されており、譲渡のときの価額を譲渡対価として計算した収益を、その譲渡のあった事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し法人税を課することの整合性から、資産の無償譲渡についてもその資産の譲渡のときの価額で譲渡があったものとみなして譲渡益を認識する。さもないと資産を無償譲渡することにより課税の公平性を保てなくなるからである。
|
|
問2 A社における平成18事業年度における課税上の取扱いは、取引先銀行の株式の売却時の時価4,000万円を売却対価とし実際に受け取った対価3,200万円との差額は子会社に対する寄附金とみなす。一方B社における課税上の取扱いは、取得した株式の取得原価を4,000万円とし実際に支払った額3,200万円との差額800万円を受贈益として認識する。これは資産の譲渡のときにおける価額に比して低額で譲渡することにより、売却額と時価との差額は実質的に贈与と認められるから、課税の公平を確保し租税負担の回避を阻止するために、資産の譲渡についてその譲渡のときの価額によって取引がなされたとみなすこととしているからである。
|
第1問 答案用紙<2>
(租税法)
問題2
|
問1 譲渡所得課税の趣旨は、資産を譲渡することによって資産の保有期間に係る保有益が現出したときに担税能力を認めこれに課税することである。
|
|
問2 (番号) |
(2) |
|
(理由) 居住用不動産の購入に係る借入金利子の取扱いについて、所得税法はその不動産を居住の用に供するまでの利子の支払については譲渡所得の計算における取得費として認められる。これは、居住用不動産の購入に借入金を利用した場合その居住の用に供するまでの支払利子は取得に直接要した支出として認めるのが妥当であるからである。一方、居住の用に供した以降の支払利子については、所得の処分的性格を有するものであり、家事関連費として位置づけられるからである。
|
第2問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1 問1 (単位:円)
|
計算の明細 |
金額 |
||||||||||||||||||||||||
|
当期利益の額 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
加算 |
減算 |
|||||||||||||||||||||||
|
(棚卸資産の評価について)
※加算すべき金額、減算すべき金額の合計額を それぞれ右の加算、減算の欄に記入しなさい。 以下、「合計額※」について同じ。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
(租税公課について)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
(圧縮記帳について)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
第2問 答案用紙<2>
(租税法)
|
(外貨建取引の換算について)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(貸倒引当金及び貸倒損失について)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(役員との取引について) 役員乙との取引 役員丙との取引 土地 建物 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
加算額・減算額の合計額 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
法人税額の計算 課税所得 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
納付すべき法人税額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
問2
譲渡所得の区分
|
分離 |
|
長期 |
譲渡所得 |
譲渡所得金額
|
180,000,000 |
円 |
第2問 答案用紙<3>
(租税法)
問題2
支出寄付金の額の明細
|
指定寄付金等の額 |
700,000 |
|
|
特定公益増進法人に対する寄付金の額 |
250,000 |
|
|
その他の寄付金の額 |
510,000 |
|
|
|
寄付金の額(合計) |
1,460,000 |
損金算入限度額の計算明細
仮計までの税務調整計算の過程
|
当期利益の額 |
10,000,000 |
|
||
|
加算 |
|
|
||
|
|
70,000 |
|
||
|
|
|
|
||
|
減算 |
|
|
||
|
|
200,000 |
|
||
|
|
420,000 |
|
||
|
仮計 |
9,450,000 |
|
損金算入限度額の計算過程の明細
{62,500,000×2.5/1,000+(9,450,000+1,460,000)×2.5/100}×1/2=214,500
|
損金算入限度額 |
214,500 |
損金不算入額の計算過程の明細
1,460,000-700,000-214,500-214,500=331,000
|
損金不算入額 |
331,000 |
第2問 答案用紙<4>
(租税法)
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
|
(1) |
課税標準額 |
課税標準額(千円未満切捨)は、 |
617,197,000 |
円である。 |
|
(2) |
課税標準額に対する消費税額 |
課税標準額に対する消費税額は |
24,687,880 |
円である。 |
問2 貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額
|
貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は |
60,000 |
円である。 |
問3
課税売上割合及び仕入税額の按分計算の要否についての判定
(1)課税売上割合
|
課税売上高割合合計は |
617,197,041 |
円である。 |
|
非課税売上高合計 |
2,104,193 |
円である。 |
従って、課税売上割合は、
|
|
|
||||||
|
|
(2)仕入税額の按分計算の要否についての判定
上記の計算の結果、課税売上割合は95%( 超 、以上○、以下、未満 )であるので、仕入税額の按分計算は( 必要 、 不要○ )である。
問4 控除対象仕入税額
|
控除対象仕入税額は |
|
円である。 |
問5 納付すべき消費税額
(1)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
|
売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は |
14,604 |
円である。 |
(2)差引税額
|
差引税額= |
|
円(百円未満切捨)である。 |
(3)納付税額
|
納付すべき消費税額は |
|
円である。 |
第1問 答案用紙
(企業法)
|
問1 株主総会は、株主全員の同意があるときは招集手続きを経ることなく開催することができる(300条)。ただし書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる場合は除かれる。また、全部又は一部の株主に対して招集通知を発することなく開催された株主総会は、招集手続に瑕疵があることになるが、株主全員が異議を唱えず出席してなされた総会決議は適法な決議があったものと解する。
|
|
問2 株主総会は、株式会社の組織や運営に関する基本的事項を、出資者たる株主が合議により意思決定する機関であるため、株主に対しては、株主総会への出席を保障しなければならない。そのため会社法は、株主に総会への出席の機会と準備の時間を与えるため、原則として総会の2週間前までに招集通知を発しなければならないこととなっている(299条1項)。この点本問においては一部の株主に招集通知漏れがあったのだから招集手続に瑕疵があったものといえる。そしてこれは総会決議の取消原因となるから、株主は決議の日から三箇月以内に訴えをもって当該決議の取消を請求することができる(831条1項本文、1項1号)。ただしごく少数の株主への招集通知漏れであり、その事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認められるときは、裁判所は訴えを棄却することができる(831条2項)。よって原則として当該株主総会の決議は無効であるが、軽微な瑕疵と認められるときに限って有効であると解する。
|
|
問3 取締役会は、会社の業務執行の決定をする機関であるところ(362条2項)、本問では一部の取締役に対し招集通知漏れがあり、その場合の取締役会の決議の効力が問題となるが原則として一般原則に従い無効と解する。取締役会は各取締役それぞれの個性や能力を結集して開催されることが予定されているから一部の取締役に対する招集通知漏れといえども軽微な瑕疵とはいえないからである。しかし、取締役会は書く取締役が招集できる(366条1項)こと、取締役会の決議は原則として取締役の過半数が出席しその過半数でもって行う(369条1項)ことから当該招集通知漏れがごく少数の取締役に対するものであり、決議の結果に影響を及ぼさないことが明らかな場合には当該取締役会の決議は有効と解する。
|
第2問 答案用紙
(企業法)
|
問1 A株式会社がその事業の重要な一部をB株式会社に譲渡する場合、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議を要する(467条本文・2号、309条2項11号)。A株式会社の株主が当該事業譲渡等に反対する場合は、自己の有する株式を公正な価額で買い取るよう会社に対し請求することができ(469条1項)、これによりA株式会社の株主は保護されている。 次に譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲受会社も譲渡会社の債務を弁済する責任を負い(22条1項)、商号を引き続き使用しない場合であっても譲渡会社の債務を引き受ける広告をしたときは、譲渡会社の債権者はその譲受会社に対し弁済を請求できる(23条1項)から、これによりA株式会社の債権者は保護される。またB会社(譲受会社)については特段の保護規定は存しない。
|
|
問2 吸収分割とは、株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう(2条29号)。吸収分割後、吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求できない吸収分割株式会社の債権者および吸収分割承継株式会社の債権者は吸収分割について異議を述べることができる(789条1項2号、799条1項2号)。そして吸収分割株式会社も吸収分割承継株式会社も、吸収分割をする旨、分割株式会社の商号及び住所、承継株式会社の商号及び住所等一定の事項を各々原則として官報に公告しかつ知れている債権者に個別催告しなければなならない(789条2項、799条2項)以上の点が事業譲渡の方法による場合との違いである。
|
第1問 答案用紙
(経営学)
問題1
|
問1 |
ネットワーク外部性 |
|
問2 |
ブランドロイヤルティ |
|
|
|
|
|
|
問3 |
ハードウェアのユーザー数が増えることによる便益の増大という直接的効果と、ソフトウェアの数が増えたり互換性のあるデバイスが増えることにより便益が増大するという間接的効果が生じる。
|
問題2
|
問1 |
ナレッジマネジメント |
|
問2 |
見えざる資産 |
ナレッジマネジメント |
|
問3 |
80年代の日本は終身雇用や年功序列に代表される三種の神器と呼ばれる日本的経営が隆盛であり雇用の安定が図られていたから、組織に属する構成員は安心して業務に従事し労働を提供していたから、組織に対するロイヤルティが育まれた。 そして長期安定雇用が前提であったから組織に対するコミットメントも強く働いていたのである。
|
第2問 答案用紙<1>
(経営学)
問題1
|
問1 |
6% |
|
問2 |
18.6% |
|
問3 |
X |
18.8% |
|
|
Y |
18.6% |
|
|
Z |
19.3% |
|
標準偏差が最小のポートフォリオ |
Y |
問4
注:A点とB点の間にある3つの点は、上から順にAとBに対する投資比率
が(0.75, 0.25),(0.5 ,0.5),(0.25, 0.75)のポートフォリオを示す。
問5
|
|
第2問 答案用紙<2>
(経営学)
問題2
|
問1 |
①MM |
②内部留保 |
|
|
③株価 |
④エージェンシー |
|
|
⑤企業買収 |
⑥情報の非対称性 |
|
|
⑦低下して固定 |
⑧顧客効果 |
|
問2 |
(a) 自社株買いにより発行済株式の総数が減少し1株当たり利益が上昇する。これにより株価も上昇し株主の利益に寄与する。
|
|
|
(b) 自社株買いにより発行済株式の総数が減少し1株当たり利益が上昇する。これにより1株当たりの配当額も増加することにより株主の利益に寄与する。
|
問題3
|
問1 |
40億円 |
|
問2 |
企業価値 |
56億円 |
株式時価総額 |
36億円 |
株価 |
3,600円 |
|
問3 |
負債のレバレッジ効果である株式の期待投資収益率の9%よりも安価な負債利用による資金調達によって企業価値が増加する。
|
|
問4 |
番号 |
② |
(理由)負債を増加させると、貸倒れリスクや倒産リスクなどの追加的な財務負担を株主が負うことになるので、その分株主の要求するリスクプレミアムは増え、結果として株主資本コストは上昇するのである。 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
問5 |
株主資本コスト |
% |
加重平均資本コスト |
% |
第1問 答案用紙<1>
(監査論)
問題1
|
監査の計画と実施の段階では、 企業及び企業環境を理解する際に被監査会社の財務諸表に占める見積りの要素を把握し、これが多く含まれる項目には重要な虚偽表示のリスクが高いことが多いから、重要な虚偽表示を見逃さないような監査計画を策定する。また、見積りの要素が多く含まれる部分には、補助者の増員、適切な監査時間の確保といった体制を取るようにする。また、当該見積りの要素が、専門家の業務を利用する必要がある場合には専門家の業務の利用も勘案する。 監査を実施する際には、被監査会社の経営者が行った見積りの適正性を検証するだけでなく、監査人自らが見積もりを行いこれと比較することによって見積りの妥当性を検証する。当初評価したリスクの度合いが異なる場合には、適宜監査計画を修正しつつ監査を実施する。
|
|
監査意見表明の段階では、 見積りの要素が多く含まれる項目に対し分析的手続きを実施し総括的吟味を行い、意見表明のための合理的な基礎が得られるか検証する。ここで重要な虚偽表示のリスクが高いと判断した場合には、さらに強力な監査証拠を得られる実証手続きを追加しなければならない。合理的な基礎が得られない場合には意見を表明してはならないし、見積りの要素に関する事項の表示や注記が著しく不備であり重要な虚偽表示にあたる場合には不適正意見、財務諸表全体が不適正とは言えない程度の不備の場合には限定付適正意見を表明するという対応をしなければならない。
|
|
求められる監査体制としては、 監査リスクを抑えるために、品質管理基準に準拠した品質管理システムの構築・整備・維持・運用が 適正になされる必要がある。見積りの要素が特別な検討を必要とするリスクに該当する場合には、監査補助者の増員、適正な監査時間の確保、監査実施の範囲の拡大などを整える体制を取る必要がある。 また、見積りの要素が、専門家の業務の利用が必要と判断される場合には、退職給付計算の場合の年金数理人のように、当該専門家の業務の利用を検討するような体制を取る必要がある。
|
第1問 答案用紙<2>
(監査論)
問題2
|
この上場会社は、創業者であるオーナーの急逝に伴い、長男が新社長に就任し取締役会は自派の役員で占められ、ガバナンスの観点から、内部統制等のコントロールが効かないおそれが多分にあると言える。 職業的専門家たる監査人は、前社長の時代の当該会社に対して有していた印象や心証に偏ることなく、新たな組織となった当該会社に対して監査を実施するように留意しなければならない。 会社のガバナンスの実態は、新社長の元部下で役職者を固め、取締役会では社外監査役のみが反対を述べたとある。しかも、かつて販路の拡大に失敗したことがあり将来性に乏しいと思われる製品の集中販売を決定したこと、業績連動型報酬制度の導入、従業員に対する厳しい販売ノルマといった、内部統制が機能しにくい状況となっており、不正リスク要因であるところの動機・プレッシャーが存在する状況になっていると思われるため、監査人は、当該製品の押し込み販売などの有無を通じて重要な虚偽表示が財務報告上なされていないかに十分留意する必要があると思われる。
|
第2問 答案用紙<1>
(監査論)
問題1
問1
|
重要な虚偽表示のリスクが低く発見リスクの程度を高くしても許容される場合は、分析的手続のみを提供することができるが、重要な虚偽表示のリスクが高く発見リスクの程度を低く抑えなければ監査リスクを合理的な水準に保てない場合には、分析的手続の実施する範囲を拡大し、またそれでも強力な監査証拠を入手できないと判断した場合には、分析手続き以外の強力な監査証拠を入手できる実証手続きを追加実施しなければならない。
|
問2
|
推定値の算出に必要なデータに異常なものが含まれておらず、正常なもののみから構成されていること。
|
|
推定値の算出に必要なデータの、過年度のそれとの比較をすることによって、当該データが推定値の算出に耐えうるものであること。
|
|
推定値の算出に必要なデータの入手可能性、経済性を考慮すること。
|
問題2
問1
|
立会を行う時期を期末日、もしくは可能な限り期末日に近い日に設定すること。
|
|
立会を実施する際、被監査会社に対し当初予告していなかった場所に行くこと。
|
|
立会を実施する際に監査人自らが実際に抜き取り検査を行うこと。
|
第2問 答案用紙<2>
(監査論)
問2
|
実施すべき監査手続は、確認と質問である。そしてこれに対応する監査要点は、権利と義務の帰属、機関配分の適切性、表示の妥当性である。すなわち、重要な仕掛品に期末時点で得意先との間に権利と義務の移転がないかどうか、それが財務諸表に適切に表示されているか否かを得意先に確認することが重要であり、また、被鑑査会社の行った原価計算が適正なものかどうか帳簿との突合を行うとともに被監査会社の原価計算担当者に質問する。
|
問題3
|
監査要点 被監査会社の当該条件は、重要な偶発事象に該当するから、監査上考慮すべき監査要点は、表示の妥当性である。
|
|
除外事項とそれに関連して記載すべき事項 財務諸表に適切に注記が行われているか、次期以降に対する影響の度合を考慮する必要がある。 無限定適正意見が表明できない場合、つまり、注記が不適切な場合、監査報告書の意見区分において、 債務保証による当期利益への影響額等を記載し当該事項を除いて適正意見を表明するか、注記が著しく不適切な場合は不適正意見を表明する。また、当該監査要点に対して得られた監査証拠及び追加の監査手続をもってしても意見を表明するに合理的な基礎を得られない場合、監査範囲の制約となり、範囲区分において実施できなかった監査手続を記載し、意見区分において意見を表明しない旨及びその理由を記載することになる。
|
第1問 答案用紙<1>
(会計学:管理会計)
問題1
問1
|
① |
80,000 |
② |
1,400,000 |
③ |
60,000 |
|
④ |
2,512,000 |
⑤ |
280,000 |
⑥ |
1,820,000 |
|
⑦ |
412,000 |
⑧ |
2,510,000 |
⑨ |
2,100,000 |
|
問2 |
200 |
時間 |
問3
|
#2052では、第1製造部門で作業が行われていない一方、製造間接費の実際発生額はその大半が第1製造部の8,000万円であり、直接作業時間を配賦基準とした総括配賦法を用いると、第1製造部の8,000万円も含めて#2052に配賦されてしまうから。 |
問4
|
#3024では、第1製造部が大部分を占め、その結果合理的な方法によると250万円が大半となる一方、機械作業時間を配賦基準とした総括配賦法では、単価7,000円×260時間で182万円となるから。
|
問5
|
#3024では、第1製造部の機械作業が中心であり、直接作業20時間に対し機械作業250時間であるのに、直接作業時間を配賦基準とした部門別配賦率を用いているから。
|
問6
|
合理的な原価計算の方法としては、製造間接費を配賦する際に、機械作業によるのか直接作業によるのかその発生の態様に応じて配賦率を合理的に決定することが必要である。
|
第1問 答案用紙<2>
(会計学:管理会計)
問題2
問1
|
① |
賃率差異は予定賃率と実際賃率の差に実際作業時間を乗じて算定されるから、製造部門の責任の範疇に入らないものであるところ、これに責任を負わせると労働意欲の低下、能率の低下を招く可能性がある。
|
|
② |
工場経営とは、賃率差異のコントロールを含め工場の全般的管理に責任を負うべきであると考えられるから。
|
問2
|
部品の製造を外注すれば部品の製造に要する製造設備の減価償却費や人件費等固定費に属するものが購入部品の仕入原価として購入数量に比例した変動費に変換されるから。
|
問3
|
部品を外注することにより、部品の市況やマーケットの影響または景気等経済状況の影響を受け、購入原価が変動し安定しないことが考えられる。
|
問4
|
景気の後退期。 固定費が大きいとそれを回収するために売上を伸ばす必要があるが、、景気の後退局面ではそれが達成できない可能性が大きいから。
|
第2問 答案用紙<1>
(会計学:管理会計)
問題1
問1
|
|
製品A |
製品B |
|
(1)販売価格差異 |
3,900万円(有利・不利○) |
0万円(有利・不利) |
|
(2)市場占有率差異 |
4,875万円(有利・不利○) |
0万円(有利・不利) |
|
(3)市場総需要量差異 |
9,375万円(有利○・不利) |
560万円(有利・不利○) |
|
(4)変動販売費単価差異 |
780万円(有利○・不利) |
0万円(有利・不利) |
|
(5)変動販売費数量差異 |
270万円(有利○・不利) |
18万円(有利○・不利) |
問2
|
予算は事業目的に適合して設定されれば合理的な目標を提供し実績との比較によって有用なデータが得られることをその機能とするが、不適切な設定によれば有用でなくなり、予算設定の適正性により事業活動に無理が生じたり悪影響を及ぼすこともある。
|
|
問3 |
|
(1)3,876 |
(2)7.752% |
(3)5.398ポイント |
問4
|
営業担当者は、衰退期にある製品Aを値下げして積極的に販売し、競争優位にある製品Bを消極的に販売したが、全社的に見れば利益率の高い製品Bを積極的に売るべきであった点が問題点である。 |
問5
|
業績目標の設定に際し顧客の視点を導入しクレームの発生頻度や返品率を指標に加える。これらは長期的な成長の可能性を増し顧客価値の向上に寄与するからである。
|
第2問 答案用紙<2>
(会計学:管理会計)
問題2
問1
フリーキャッシュフローの割引現在価値計算シート
(単位:百万円)
|
|
20X2年度 |
20X3年度 |
20X4年度 |
20X5年度 |
20X6年度 |
|
営業利益 |
560 |
590 |
620 |
630 |
620 |
|
法人税等 |
224 |
236 |
248 |
252 |
248 |
|
税引き後営業利益 |
336 |
354 |
372 |
378 |
372 |
|
グロスキャッシュフロー |
546 |
654 |
652 |
653 |
642 |
|
運転資本増減 |
-26 |
-91 |
-90 |
-20 |
-26 |
|
設備投資支出 |
-230 |
-480 |
-340 |
-250 |
-250 |
|
フリーキャッシュフロー |
290 |
83 |
222 |
383 |
366 |
|
現価係数(8%) |
0.926 |
0.857 |
0.794 |
0.735 |
0.681 |
|
フリーキャッシュフローの割引現在価値 |
269 |
71 |
176 |
282 |
249 |
※スポックのミスで減価償却費の欄が抜けていました。
問2
企業価値計算シート
(単位:百万円)
|
|
20X1年度末 |
|
フリーキャッシュフローの割引現在価値 |
1,047 |
|
継続価値 |
3,167 |
|
余剰現金預金 |
1,650 |
|
企業価値 |
5,864 |
|
有利子負債 |
3,110 |
|
株主価値 |
2,754 |
第2問 答案用紙<3>
(会計学:管理会計)
問3
(単位:百万円)
|
|
20X2年度 |
20X3年度 |
20X4年度 |
20X5年度 |
20X6年度 |
|
増分フリーキャッシュフロー |
-252 |
88 |
88 |
88 |
48 |
(単位:百万円)
|
20X01年度末統合による効果考慮後企業価値 |
6,281 |
|
20X01年度末統合による効果考慮後株主価値 |
3,171 |
問4
|
統合による効果として、スケールメリットを生かした収益力の増大による効果や価格競争力の向上が期待できる。
|
問5
|
M社の過半数株式を取得しM社を支配することで、他の企業はM社と統合し統合によるシナジー効果を教授できないからプレミアム支払に合理性が認めれれる。
|
';
}
?>

体験記掲示板