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会計士試験体験記-最新-
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08/29 06:51
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Top > 再現答案 > 2007年度 > 監査論-mat2007
監査論-mat2007
第1問 答案用紙<1>
(監査論)
問題1
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監査の計画と実施の段階では、発見リスクを低くするための監査計画を立案し、証明力の強い監査証拠を入手する必要がある。すなわち、会計上の見積りは、仮定の設定などにおいて、経営者の恣意性の介入が多く、固有リスクが「高い」と評価される。また、主観的要素が強く、一般に有効な内部統制を構築・維持することが困難であるため、統制リスクも「高い」と評価される。そのため、重要な虚偽表示リスクが高く、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、発見リスクを低くする必要がある。その結果、証明力の強い監査証拠を入手する必要がある。 また、会計上の見積りには、会計や監査以外の専門的知識が必要とされることがあるため、会計や監査の職業的専門家である監査人の能力を超える可能性がある、そこで、必要に応じて、専門家の業務の利用を検討し、実際に利用することもある。
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監査意見表明の段階では、監査報告書の実施した監査の概要区分において、「経営者の見積りや判断も含め、財務諸表全体として表示を検討している」ことを記載する。これは、監査業務の実施が難しい会計上の見積りに対してもしっかり監査を実施していることを監査報告書の利用者に伝えることや、監査の限界について監査報告書の利用者に理解してもらうことを目的としている。この記載をすることで、期待ギャップの解消に役立つと考えられる。 さらに、専門家の業務を利用した場合、原則として、監査報告書には、その旨を記載しない。これは、 専門家の業務を利用した場合でも、監査人が監査意見に対して責任を負うにも関わらず、記載をすると専門家と責任を分担しているかのような誤解が生じる可能性があるためである。但し、意見を限定する場合や不適正意見を表明する場合、意見を表明しない場合に、会計・監査以外の専門的知識を持たない監査人の意見に、監査報告書利用者が疑いを持つおそれがあるときは、専門家の業務を利用した旨を記載することがある。
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求められる監査体制としては、まず、事務所内で業務の分業を進め、各監査人の専門性を高め、そのような者を監査チームに配分することである。さらに、必要に応じて、専門家を監査チームに配分すること、監査チーム外で専門家の業務の利用ができることである。 また、監査の質を合理的に確保するために、品質管理体制を確保することが求められる。
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第1問 答案用紙<2>
(監査論)
問題2
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①オーナー社長が急逝したため長男が社長に就任している。これに伴い、役職者のほとんどが入れ替わり新社長の元部下で占められることとなった。このため、取締役会が有効に機能せず、経営者の関与から財務諸表に重要な虚偽の表示がなされるおそれがあることに留意しなければならない。 ②役職者には、業績連動型の報酬制度が導入され、また、従業員には、厳しい販売ノルマが課せられることになった。このため、不正に対する動機・プレッシャー、不正に関与する機会、不正の正当化という条件がそろった場合、役職者や従業員による不正がなされるおそれがあることに留意しなければならない。特に、役職者は、内部統制を無視できる立場にあることが多いため、注意を要する。 ③販売されている製品は、かつて、返品やクレームが相次いだものである。そのため、期末の在庫品について、品質低下が生じている可能性がる。そこで、評価の妥当性に注して監査を実施する必要がある。 ④製品の販売先は、長年にわたり懇意にしていた得意先への信用販売がほとんどを占めている。販売している製品自体、かつて返品等が相次いだものであるから、架空の売上が計上されているおそれがあり、得意先は、それに加担しているおそれがある。そのため、売掛金の残高確認をする際には、回答者の誠実性に問題がある可能性があることに留意しなければならない。
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第2問 答案用紙<1>
(監査論)
問題1
問1
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発見リスクが低い場合、証明力の強い監査証拠を入手する必要があるが、通常、分析的手続のみでは、それが不可能であるため、監査の有効性の観点から、実査・立会・確認といった監査手続は必ず実施し、必要に応じて、分析的手続を実施する。 発見リスクが高い場合、証明力の弱い監査証拠を入手すれば十分であるため、効率性の観点から、分析的手続が中心として実施される。 |
問2
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推定値の算出に必要なデータとして、財務データを用いる場合、そこには、虚偽の表示が含まれている可能性があることに留意しなければならない。
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推定値の算出に必要なデータとして、財務データを用いる場合、会計方針の変更や事業内容の変更、 異常な取引などがあったときは、分析的手続を実施する基礎的前提が成立していないおそれがあること に留意しなければならない。 |
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推定値の算出に必要なデータとして、財務データ以外を用いる場合、そのデータがどこからどのようにして得られたのかを検討し、その信頼性を確認する必要がることに留意しなければならない。
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問題2
問1
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立会を行う場合、監査人も自ら抜き取りテストを行う必要があること。
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会社が立会を行っていないにもかかわらず、監査人が実地棚卸を行ったとしても、それは立会とはいえないこと。 |
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会社が容易に予測できない時期に、立会を実施することも必要であること。
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第2問 答案用紙<2>
(監査論)
問2
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金額的に重要な仕掛品であるため、監査要点として評価の妥当性を設定する必要がある。 このような金額的に重要な資産の場合、証明力の強い監査証拠を入手するために、本来なら立会を実施すべきである。しかし、それを実施できない。そこで、証憑突合を実施する。なぜなら、当該会社では、個別原価計算を実施しているため、証憑突合に必要な証憑書類が豊富に存在していると思われるからである。証憑突合は、十分な知識と経験が必要となる手続ではあるが、記録を遡っていくことで比較的証明力の強い監査証拠を入手することができる。 |
問題3
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監査要点 監査上考慮すべき監査要点は、「表示の妥当性」である。なぜなら、債務保証を行っている場合、重要性に関わらず必要な注記をする必要があるが、それを適正に行っていないおそれがあるからである。
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除外事項とそれに関連して記載すべき事項 当該必要な注記が適切になされておらず、無限定適正意見を表明できないが、財務諸表全体として不適正とするほどではない場合、財務諸表に対する意見の区分において、除外した不適正な事項とその影響を記載する。 当該必要な注記が適切になされておらず、財務諸表全体として不適正とするほどに重要な場合、不適正意見を表明する旨及び理由を記載する。 |
<受験感想>
第1問
監査論の理解力が問われるとても良い問題だったと思います。日ごろ、「木を見て森を見ず」の状態
にならずに勉強していることが重要だと感じました。
第2問
こちらは、立会の留意点など、細かい知識問題がありましたが、答練で抑えておいたので対応できました。ただ、このような細かい知識は、合否にそれほど大きな影響は与えないのではないかと思います。
最低限の暗記事項は、暗記する必要がありますが、そのまま暗記で突っ走ると、第1問のような問題に
対応することが難しいのではないかと思います。
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