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Top > 再現答案 > 2007年度 > 監査論-志村竹之
監査論-志村竹之
第1問 答案用紙<1>
(監査論)
問題1
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監査の計画と実施の段階では、 企業及び企業環境を理解する際に被監査会社の財務諸表に占める見積りの要素を把握し、これが多く含まれる項目には重要な虚偽表示のリスクが高いことが多いから、重要な虚偽表示を見逃さないような監査計画を策定する。また、見積りの要素が多く含まれる部分には、補助者の増員、適切な監査時間の確保といった体制を取るようにする。また、当該見積りの要素が、専門家の業務を利用する必要がある場合には専門家の業務の利用も勘案する。 監査を実施する際には、被監査会社の経営者が行った見積りの適正性を検証するだけでなく、監査人自らが見積もりを行いこれと比較することによって見積りの妥当性を検証する。当初評価したリスクの度合いが異なる場合には、適宜監査計画を修正しつつ監査を実施する。
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監査意見表明の段階では、 見積りの要素が多く含まれる項目に対し分析的手続きを実施し総括的吟味を行い、意見表明のための合理的な基礎が得られるか検証する。ここで重要な虚偽表示のリスクが高いと判断した場合には、さらに強力な監査証拠を得られる実証手続きを追加しなければならない。合理的な基礎が得られない場合には意見を表明してはならないし、見積りの要素に関する事項の表示や注記が著しく不備であり重要な虚偽表示にあたる場合には不適正意見、財務諸表全体が不適正とは言えない程度の不備の場合には限定付適正意見を表明するという対応をしなければならない。
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求められる監査体制としては、 監査リスクを抑えるために、品質管理基準に準拠した品質管理システムの構築・整備・維持・運用が 適正になされる必要がある。見積りの要素が特別な検討を必要とするリスクに該当する場合には、監査補助者の増員、適正な監査時間の確保、監査実施の範囲の拡大などを整える体制を取る必要がある。 また、見積りの要素が、専門家の業務の利用が必要と判断される場合には、退職給付計算の場合の年金数理人のように、当該専門家の業務の利用を検討するような体制を取る必要がある。
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第1問 答案用紙<2>
(監査論)
問題2
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この上場会社は、創業者であるオーナーの急逝に伴い、長男が新社長に就任し取締役会は自派の役員で占められ、ガバナンスの観点から、内部統制等のコントロールが効かないおそれが多分にあると言える。 職業的専門家たる監査人は、前社長の時代の当該会社に対して有していた印象や心証に偏ることなく、新たな組織となった当該会社に対して監査を実施するように留意しなければならない。 会社のガバナンスの実態は、新社長の元部下で役職者を固め、取締役会では社外監査役のみが反対を述べたとある。しかも、かつて販路の拡大に失敗したことがあり将来性に乏しいと思われる製品の集中販売を決定したこと、業績連動型報酬制度の導入、従業員に対する厳しい販売ノルマといった、内部統制が機能しにくい状況となっており、不正リスク要因であるところの動機・プレッシャーが存在する状況になっていると思われるため、監査人は、当該製品の押し込み販売などの有無を通じて重要な虚偽表示が財務報告上なされていないかに十分留意する必要があると思われる。
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第2問 答案用紙<1>
(監査論)
問題1
問1
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重要な虚偽表示のリスクが低く発見リスクの程度を高くしても許容される場合は、分析的手続のみを提供することができるが、重要な虚偽表示のリスクが高く発見リスクの程度を低く抑えなければ監査リスクを合理的な水準に保てない場合には、分析的手続の実施する範囲を拡大し、またそれでも強力な監査証拠を入手できないと判断した場合には、分析手続き以外の強力な監査証拠を入手できる実証手続きを追加実施しなければならない。
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問2
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推定値の算出に必要なデータに異常なものが含まれておらず、正常なもののみから構成されていること。
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推定値の算出に必要なデータの、過年度のそれとの比較をすることによって、当該データが推定値の算出に耐えうるものであること。
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推定値の算出に必要なデータの入手可能性、経済性を考慮すること。
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問題2
問1
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立会を行う時期を期末日、もしくは可能な限り期末日に近い日に設定すること。
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立会を実施する際、被監査会社に対し当初予告していなかった場所に行くこと。
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立会を実施する際に監査人自らが実際に抜き取り検査を行うこと。
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第2問 答案用紙<2>
(監査論)
問2
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実施すべき監査手続は、確認と質問である。そしてこれに対応する監査要点は、権利と義務の帰属、機関配分の適切性、表示の妥当性である。すなわち、重要な仕掛品に期末時点で得意先との間に権利と義務の移転がないかどうか、それが財務諸表に適切に表示されているか否かを得意先に確認することが重要であり、また、被鑑査会社の行った原価計算が適正なものかどうか帳簿との突合を行うとともに被監査会社の原価計算担当者に質問する。
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問題3
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監査要点 被監査会社の当該条件は、重要な偶発事象に該当するから、監査上考慮すべき監査要点は、表示の妥当性である。
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除外事項とそれに関連して記載すべき事項 財務諸表に適切に注記が行われているか、次期以降に対する影響の度合を考慮する必要がある。 無限定適正意見が表明できない場合、つまり、注記が不適切な場合、監査報告書の意見区分において、 債務保証による当期利益への影響額等を記載し当該事項を除いて適正意見を表明するか、注記が著しく不適切な場合は不適正意見を表明する。また、当該監査要点に対して得られた監査証拠及び追加の監査手続をもってしても意見を表明するに合理的な基礎を得られない場合、監査範囲の制約となり、範囲区分において実施できなかった監査手続を記載し、意見区分において意見を表明しない旨及びその理由を記載することになる。
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