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10/07 16:51
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Top > 再現答案 > 2007年度 > 租税法-mat2007
租税法-mat2007
第1問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1
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問1 無償により資産を譲渡した場合、対価として何ら受け取っていないため担税力がなく、収益が発生 しないとする考えもある。 しかし、営利を目的とする法人は、経済的合理性を追求しているはずであり、何の見返りもなく資産 を譲渡するとは考えにくい。また、低額譲渡の場合に、譲渡時の資産の価額と対価の差額が収益とされる事とのの均衡を欠くことになる。 よって、資産の無償譲渡から収益が発生するとされる。
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問2 (1)A社の取扱い 320円×10万=3200万円が有償による資産の譲渡として、益金の額に算入される。また、(400 -320)円×10万=800万円が無償による資産の譲渡として、益金の額に算入される。 譲渡原価である300円×10万=3000万円が、損金の額に算入される。さらに、実質的に贈与をしたと認められる売却額と時価の差額である800万円は、寄付金の損金不算入の規定を受ける。 これは、当該低額譲渡をしなければ、子会社が倒産し著しい損害を被る等のおそれはないためである。 (2)B社の取扱い (400-320)円×10万=800万円が無償による資産の譲受として、益金の額に算入される。 また、それと同時に当該800万円が損金の額に算入され、課税関係は生じない。
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第1問 答案用紙<2>
(租税法)
問題2
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問1 譲渡所得課税は、資産お保有による時価の値上がり益に対して、その資産を譲渡した時に清算する目的で課税するものである。 土地や建物等を譲渡した場合とそれ以外を譲渡した場合に区分し、後者については、損益通算の対象 となる。また、生活に通常必要な資産や時価30万円以下の資産等については、非課税とされている。 このように、担税力に応じた取扱いがされている。
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問2 (番号) |
(1) |
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(理由) 土地建物を譲渡するときまでの期間に対等する利利が、譲渡するための必要経費として算入されるべきである。
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第2問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1 問1 (単位:円)
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計算の明細 |
金額 |
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当期利益の額 |
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加算 |
減算 |
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(棚卸資産の評価について)
※加算すべき金額、減算すべき金額の合計額を それぞれ右の加算、減算の欄に記入しなさい。 以下、「合計額※」について同じ。 |
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(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
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(租税公課について)
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(圧縮記帳について)
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第2問 答案用紙<2>
(租税法)
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(外貨建取引の換算について)
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(貸倒引当金及び貸倒損失について)
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(役員との取引について) 役員乙との取引 役員丙との取引 土地 建物 |
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加算額・減算額の合計額 |
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法人税額の計算 課税所得 |
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納付すべき法人税額 |
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問2
譲渡所得の区分
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分離 |
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長期 |
譲渡所得 |
譲渡所得金額
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180,000,000 |
円 |
第2問 答案用紙<3>
(租税法)
問題2
支出寄付金の額の明細
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指定寄付金等の額 |
700,000 |
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特定公益増進法人に対する寄付金の額 |
250,000 |
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その他の寄付金の額 |
510,000 |
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寄付金の額(合計) |
1,460,000 |
損金算入限度額の計算明細
仮計までの税務調整計算の過程
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当期利益の額 |
10,000,000 |
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加算 |
70,000 |
未払寄付金否認 |
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減算 |
200,000 |
仮払寄付金認定損 |
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420,000 |
前期未払寄付金認容 |
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仮計 |
9,450,000 |
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損金算入限度額の計算過程の明細
(1)資本 62,500,000×2.5/1000×12/12 = 156,250
(2)所得 (9,450,000+1,460,000)×2.5/100 = 272,750
(3)((1)+(2))/2= 214,500
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損金算入限度額 |
214,500 |
損金不算入額の計算過程の明細
(1)1,460,000-700,000-214,500(※)=545,500
(2)(1)-214,500 =331,000
(※)250,000>214,500 → 214,500
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損金不算入額 |
331,000 |
第2問 答案用紙<4>
(租税法)
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
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(1) |
課税標準額 |
課税標準額(千円未満切捨)は、 |
627,292,000 |
円である。 |
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(2) |
課税標準額に対する消費税額 |
課税標準額に対する消費税額は |
25,091,680 |
円である。 |
問2 貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額
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貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は |
60,000 |
円である。 |
問3
課税売上割合及び仕入税額の按分計算の要否についての判定
(1)課税売上割合
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課税売上高割合合計は |
626,927,180 |
円である。 |
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非課税売上高合計 |
30,229,193 |
円である。 |
従って、課税売上割合は、
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(2)仕入税額の按分計算の要否についての判定
上記の計算の結果、課税売上割合は95%( 超 、以上○、以下、未満 )であるので、仕入税額の按分計算は( 必要 、 不要○ )である。
問4 控除対象仕入税額
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控除対象仕入税額は |
20,403,260 |
円である。 |
問5 納付すべき消費税額
(1)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
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売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は |
14,604 |
円である。 |
(2)差引税額
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差引税額= |
4,733,800 |
円(百円未満切捨)である。 |
(3)納付税額
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納付すべき消費税額は |
2,233,800 |
円である。 |
<受験感想>
第1問
理論は、短答免除の利点を活かして、比較的早くから準備していたので、本試験でも平均点以上の内容を書くことができたのではないかと思います。今回は、益金の定義が問題文に与えられていましたが、
定義を本試験で問うて暗記力を試すよりも、定義を与えた上で応用力・理解力を試すべきだと思うので、
今後もこの傾向が続くことを望みます。
第2問
普段の答練の内容とだいぶ違いがあったため、苦戦しました。どうにか、拾えるところを拾っていこうと思いました。去年のような問題用紙だと採点も大変でしょうが、何より、会計士としての適正を試すための大事な2時間のうち、調整項目を書くという単純作業や問題用紙への受験番号等の記入に数十分も割かれてしまい、もったいないと思います。今回の問題用紙だと、調整項目を記入することがなく、受験番号等の記入も少ないため、実質的に解く時間が増えたと思います。今後もこの問題用紙にすべきではないかと思います。
寄付金の問題と消費税の問題は、法人税に比べれば、解きやすい問題でした。ここで、しっかり点を積み上げようと考えました。
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