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Top > 再現答案 > 2007年度 > 企業法-エニクス
企業法-エニクス
第1問 答案用紙
(企業法)
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問1 全部の株主に対して召集通知が発せられなくても、株主全員が口頭等で株主総会の開催を知り、株主全員が現実に出席した場合には、適法に決議できる(全員出席総会)。 また一部の株主に召集通知漏れがあった場合でも、その手続違反が重大でなく、決議に影響がなかったと裁判所が判断した場合には適法に決議できる(831条2項)。
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問2 一部の株主に召集通知漏れがあった場合、法に定められた手続に則っていない以上、一般原則に従えば株主総会自体が無効になり、決議の効力もまた、当然に無効となる。ただし召集通知漏れ等の手続違反は、実務上発生する可能性が高く、又、株主総会の決議を前提として企業外部の利害関係者との多数の取引が行われるため、法は法的安定性や法律関係の画一的確定を確保するために、訴訟の在り方に修正を加えている。 以上を踏まえ、一部株主に対する召集通知漏れが株主総会等の決議の取消しの訴えの対象になる場合には、株主等は三ヶ月以内に訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる(381条1項1号)。ただしその違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると裁判所が判断した場合には訴え自体が棄却される場合もある(381条2項)。 一方、特定の決議に関して反対の株主だけを対象としたり、大部分の株主に対する召集通知漏れは、株主総会等の決議の不存在又は無効の訴えの対象となる(830条1項)。いずれも対世効(838条)及び遡及効を有す(839条参照)。 |
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問3 一部の取締役に対する召集通知漏れは、一般原則どおり無効になると解する。取締役は株主と異なり、その経営能力を評価されて取締役の地位にいる。そのため取締役の経営能力に関する個性や取締役会での発言が重要視されるため、株主総会のように一部の株主に対して召集通知漏れがあった場合でも、有効に決議がなされることはない。 ただしあまりに形式的な法解釈は実務上の便宜を損ねるおそれもあるため、例えば名目取締役のような、役職だけ与えられて実務上は経営に携わっていない取締役に対する召集通知漏れで、仮に当該取締役が取締役会に出席していたとしても、なんら決議に影響を及ぼさなかったであろうと考えられる場合には、例外的に有効になると解する。根拠としては、裁量棄却について定めた381条2項の趣旨を推し及ぼせば足りる。
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第2問 答案用紙
(企業法)
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問1 事業譲渡とは、一定の事業目的のために組織化された有機的一体をなす機能的財産の譲渡であって、譲受会社は事業活動を承継し、譲渡会社が競業避止義務(21条)を負う結果となる契約のことである。 株主について:A会社においてその事業の重要な一部が譲渡されると、A会社は当該事業につき競業避止義務を負う。故に株主にとっての影響の重大性の観点から、法は株主総会の特別決議を要求し、株主の利益を保護している(467条1項2号、309条2項11号)。ただし事業譲渡の影響が小さいと考えられる場合や、必ず決議がなされると考えられる場合はその限りではない(467条1項2号かっこ書き、468条1項)。ちなみに反対株主には株式買取請求権を認め、投下資本の回収利益を保障している(469条)。 債権者について:事業譲渡がなされると、当該事業の債権者は債権の弁済を請求する相手が変更され、譲受企業が資力に乏しい場合等、大きな影響を受けることになる。しかし事業譲渡については個別的に債権者の承諾を得るため、会社法上は特に債権者保護については定めていない。 B会社について:事業譲渡が行われた後、譲渡会社が当該事業と同様の事業を継続すると、B会社は多大な不利益を被ることになる。故に法は、譲渡会社に競業避止義務を課している(21条)。
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問2 吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう(2条29号)。事業譲渡とは、一定の事業目的のために組織化された有機的一体をなす機能的財産の譲渡であって、譲受会社は事業活動を承継し、譲渡会社が競業避止義務(21条)を負う結果となる契約のことである。 吸収分割が組織法上の行為であるのに対し、事業譲渡は取引法上の行為であるため、以下のような違いがある。 吸収分割においては、分割・譲渡する事業が包括的に譲受会社に移転する。故に債権者は債権の弁済請求を行う相手が変わるため、多大な影響を受ける。そのため吸収分割に伴う一連の手続の中で、特に債権者との関係においては、吸収分割に係る事項を官報に公告し、かつ知れている債権者にには各別に催告し、債権者から異議があった場合には、債務を弁済するか、もしくは担保の提供等を行わなければならない(789条2項5項)。 一方、事業譲渡においては譲渡事業に係る債権債務は特定承継されるため、契約内容に従って、債権者に個別に承認を得る手続が必要とされる。
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第1問の問題2と3は阿部レジュメそのままでした。欲を言うならば、もう少し比較の視点を強く表現できればよかったです。問題1は条文を探す努力を怠ったため、300条の論点が書けませんでした。ただし探していたら第2問で時間が足りなくなっていたと思います。
第2問は不得意分野からの出題でした。大原の公開模試に似た感じだと思いますが、十分に復習していなかったため、大原の模試で書いたような内容をそのまま書く羽目になりました。平均以下の点数だと思います。
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