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Top > 再現答案 > 2007年度 > 租税法-エニクス
租税法-エニクス
第1問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1
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問1 資産を無償譲渡した場合、譲渡した企業はその資産を時価で売却した場合に得られたであろう経済的利益を放棄したものと考えられ、またその経済的利益は譲受企業に移転したものと考えられる。このような経済的実態を踏まえ、譲渡企業においては本来得られたであろう経済的利益に相当する分の益金の発生を擬制するのが妥当と考えられるため、法人税22条2項において、無償による資産の譲渡が益金算入の要件として規定されている。
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問2 本問においてA会社は本来得られたであろう経済的利益に相当する8,000,000円(400円-320円×100,000株)を、所得計算上、益金の額に算入する。 一方B会社は、同様の額を法人税22条2項に基づき、無償による資産の譲り受けとして、やはり所得計算上、益金の額に算入する。
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第1問 答案用紙<2>
(租税法)
問題2
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問1 譲渡所得は、資産の譲渡に伴って、その資産を保有していた期間に係る資産の含み益が顕在化することに着目して課税するものである。
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問2 (番号) |
(3) |
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(理由) 事業用資産においては、借入資本利子を取得減価に算入する規定が設けられているが、住居用資産においてはそのような規定は設けられていないため。
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第2問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1 問1 (単位:円)
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計算の明細 |
金額 |
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当期利益の額 |
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加算 |
減算 |
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(棚卸資産の評価について)
※加算すべき金額、減算すべき金額の合計額を それぞれ右の加算、減算の欄に記入しなさい。 以下、「合計額※」について同じ。 |
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(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
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(租税公課について)
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(圧縮記帳について)
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第2問 答案用紙<2>
(租税法)
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(外貨建取引の換算について)
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(貸倒引当金及び貸倒損失について)
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(役員との取引について) 役員乙との取引 役員丙との取引 土地 建物 |
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加算額・減算額の合計額 |
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法人税額の計算 課税所得 |
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納付すべき法人税額 |
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問2
譲渡所得の区分
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分離 |
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長期 |
譲渡所得 |
譲渡所得金額
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180,000,000 |
円 |
第2問 答案用紙<3>
(租税法)
問題2
支出寄付金の額の明細
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指定寄付金等の額 |
700,000 |
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特定公益増進法人に対する寄付金の額 |
250,000 |
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その他の寄付金の額 |
510,000 |
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寄付金の額(合計) |
1,460,000 |
損金算入限度額の計算明細
仮計までの税務調整計算の過程
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当期利益の額 |
1,756,000,000 |
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加算 |
1,530,053,509 |
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減算 |
191,897,871 |
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仮計 |
3,094,155,638 |
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損金算入限度額の計算過程の明細
{(3,000,000,000×12/12×2.5/1,000)+(3,094,156,638+1,460,000)×2.5/100}÷2=42,225,207
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損金算入限度額 |
42,225,207 |
損金不算入額の計算過程の明細
1,460,000-700,000-250,000(※)-500,000=0
※42,225,207≧250,000
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損金不算入額 |
0 |
第2問 答案用紙<4>
(租税法)
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
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(1) |
課税標準額 |
課税標準額(千円未満切捨)は、 |
625,847,000 |
円である。 |
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(2) |
課税標準額に対する消費税額 |
課税標準額に対する消費税額は |
25,033,880 |
円である。 |
問2 貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額
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貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は |
60,000 |
円である。 |
問3
課税売上割合及び仕入税額の按分計算の要否についての判定
(1)課税売上割合
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課税売上高割合合計は |
627,847,041 |
円である。 |
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非課税売上高合計 |
30,329,193 |
円である。 |
従って、課税売上割合は、
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(2)仕入税額の按分計算の要否についての判定
上記の計算の結果、課税売上割合は95%( 超 、以上○、以下、未満 )であるので、仕入税額の按分計算は( 必要 、 不要○ )である。
問4 控除対象仕入税額
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控除対象仕入税額は |
21,423,423 |
円である。 |
問5 納付すべき消費税額
(1)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
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売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は |
0 |
円である。 |
(2)差引税額
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差引税額= |
3,670,400 |
円(百円未満切捨)である。 |
(3)納付税額
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納付すべき消費税額は |
1,170,400 |
円である。 |
理論は本当にひどかったです。知っていることも書かなかったですし。これはやはり計算でぼろくそにやられたせいだと思います。普通の精神状態ではありませんでした。
租税法は実力不足を認識していた科目なので、足きりだけ注意して、あと計算はとれるところだけとるスタンスでした。その意味で寄付金で通常考えられないミスをしたのは非常に残念です。
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