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10/14 21:51
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Top > 再現答案 > 2007年度 > 租税法-志村竹之(科目合格答案)
租税法-志村竹之(科目合格答案)
第1問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1
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問1 資産の譲渡は通常譲渡のときの価額を対価として行われることが予定されており、譲渡のときの価額を譲渡対価として計算した収益を、その譲渡のあった事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し法人税を課することの整合性から、資産の無償譲渡についてもその資産の譲渡のときの価額で譲渡があったものとみなして譲渡益を認識する。さもないと資産を無償譲渡することにより課税の公平性を保てなくなるからである。
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問2 A社における平成18事業年度における課税上の取扱いは、取引先銀行の株式の売却時の時価4,000万円を売却対価とし実際に受け取った対価3,200万円との差額は子会社に対する寄附金とみなす。一方B社における課税上の取扱いは、取得した株式の取得原価を4,000万円とし実際に支払った額3,200万円との差額800万円を受贈益として認識する。これは資産の譲渡のときにおける価額に比して低額で譲渡することにより、売却額と時価との差額は実質的に贈与と認められるから、課税の公平を確保し租税負担の回避を阻止するために、資産の譲渡についてその譲渡のときの価額によって取引がなされたとみなすこととしているからである。
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第1問 答案用紙<2>
(租税法)
問題2
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問1 譲渡所得課税の趣旨は、資産を譲渡することによって資産の保有期間に係る保有益が現出したときに担税能力を認めこれに課税することである。
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問2 (番号) |
(2) |
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(理由) 居住用不動産の購入に係る借入金利子の取扱いについて、所得税法はその不動産を居住の用に供するまでの利子の支払については譲渡所得の計算における取得費として認められる。これは、居住用不動産の購入に借入金を利用した場合その居住の用に供するまでの支払利子は取得に直接要した支出として認めるのが妥当であるからである。一方、居住の用に供した以降の支払利子については、所得の処分的性格を有するものであり、家事関連費として位置づけられるからである。
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第2問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1 問1 (単位:円)
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計算の明細 |
金額 |
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当期利益の額 |
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加算 |
減算 |
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(棚卸資産の評価について)
※加算すべき金額、減算すべき金額の合計額を それぞれ右の加算、減算の欄に記入しなさい。 以下、「合計額※」について同じ。 |
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(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
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(租税公課について)
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(圧縮記帳について)
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第2問 答案用紙<2>
(租税法)
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(外貨建取引の換算について)
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(貸倒引当金及び貸倒損失について)
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(役員との取引について) 役員乙との取引 役員丙との取引 土地 建物 |
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加算額・減算額の合計額 |
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法人税額の計算 課税所得 |
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納付すべき法人税額 |
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問2
譲渡所得の区分
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分離 |
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長期 |
譲渡所得 |
譲渡所得金額
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180,000,000 |
円 |
第2問 答案用紙<3>
(租税法)
問題2
支出寄付金の額の明細
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指定寄付金等の額 |
700,000 |
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特定公益増進法人に対する寄付金の額 |
250,000 |
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その他の寄付金の額 |
510,000 |
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寄付金の額(合計) |
1,460,000 |
損金算入限度額の計算明細
仮計までの税務調整計算の過程
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当期利益の額 |
10,000,000 |
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加算 |
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70,000 |
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減算 |
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200,000 |
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420,000 |
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仮計 |
9,450,000 |
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損金算入限度額の計算過程の明細
{62,500,000×2.5/1,000+(9,450,000+1,460,000)×2.5/100}×1/2=214,500
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損金算入限度額 |
214,500 |
損金不算入額の計算過程の明細
1,460,000-700,000-214,500-214,500=331,000
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損金不算入額 |
331,000 |
第2問 答案用紙<4>
(租税法)
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
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(1) |
課税標準額 |
課税標準額(千円未満切捨)は、 |
617,197,000 |
円である。 |
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(2) |
課税標準額に対する消費税額 |
課税標準額に対する消費税額は |
24,687,880 |
円である。 |
問2 貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額
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貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は |
60,000 |
円である。 |
問3
課税売上割合及び仕入税額の按分計算の要否についての判定
(1)課税売上割合
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課税売上高割合合計は |
617,197,041 |
円である。 |
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非課税売上高合計 |
2,104,193 |
円である。 |
従って、課税売上割合は、
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(2)仕入税額の按分計算の要否についての判定
上記の計算の結果、課税売上割合は95%( 超 、以上○、以下、未満 )であるので、仕入税額の按分計算は( 必要 、 不要○ )である。
問4 控除対象仕入税額
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控除対象仕入税額は |
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円である。 |
問5 納付すべき消費税額
(1)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
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売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は |
14,604 |
円である。 |
(2)差引税額
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差引税額= |
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円(百円未満切捨)である。 |
(3)納付税額
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納付すべき消費税額は |
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円である。 |
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