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Top > 再現答案 > 2007年度 > 租税法-新丸奈々子
租税法-新丸奈々子
第1問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1
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問1 資産の無償譲渡から収益が発生する理由は以下の通りである。 即ち資産の無償譲渡は、資産の有償譲渡と、譲渡先に対するその譲渡相当額の無償供与の2段階の取引から構成された取引と考えることができる。このように考えれば資産の無償譲渡であっても、資産の有償譲渡という第1段階目の取引から収益が生じているものと考えられのである。
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問2 まず、A社は売却額と時価との差額である800万円(80円×10万株)の収益を計上しなければならない。なぜなら売却額と時価との差額は実質的な贈与であると認められることから、本問の取引は、A社がB社に株式を一旦時価で売却し、時価と売却価額の差をB社に贈与した取引と考えられるからえある。つまりAB社間では、実質的には時価による有価証券の売買が行われたと考えられるため、A社における収益額を修正しなければならないのである。また、B社においても有価証券を時価で取得したものとして処理する必要がある。 さらに、A社においては当該差額である800万円を寄附金として処理しなければならない。 なぜなら」、法人税法37条は寄附金の額について、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与としており、本問における800万円は経済的利益の贈与又は無償の供与に該当するといえるからである。
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第1問 答案用紙<2>
(租税法)
問題2
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問1 譲渡所得の趣旨は以下の通りである。即ち、資産の保有中の値上り益は、これについて適時又は個別に課税するのは困難であることから、資産の譲渡等による保有中の値上り益の実現を機会に、これに対して課税しようとする趣旨である。
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問2 (番号) |
(2) |
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(理由) 譲渡所得の取得費には、資産の取得に要した金額が含まれることになる。そしてこの取得に要した金額には購入代価だけでなく、取得に要した付随費用も含まれる。 ここで借入金の利子のうち、借入れ時からその利用に供するまでの期間に該当する部分は、取得に要した付随費用にあたる性格を有するものと考えられるため、②の期間に係る借入金の利子が取得費に含まれるものと考えられる。
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第2問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1 問1 (単位:円)
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計算の明細 |
金額 |
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当期利益の額 |
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加算 |
減算 |
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(棚卸資産の評価について)
※加算すべき金額、減算すべき金額の合計額を それぞれ右の加算、減算の欄に記入しなさい。 以下、「合計額※」について同じ。 |
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(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
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(租税公課について)
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(圧縮記帳について)
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第2問 答案用紙<2>
(租税法)
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(外貨建取引の換算について)
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(貸倒引当金及び貸倒損失について)
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(役員との取引について) 役員乙との取引 役員丙との取引 土地 建物 |
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加算額・減算額の合計額 |
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法人税額の計算 課税所得 |
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納付すべき法人税額 |
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問2
譲渡所得の区分
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分離 |
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長期 |
譲渡所得 |
譲渡所得金額
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180,000,000 |
円 |
第2問 答案用紙<3>
(租税法)
問題2
支出寄付金の額の明細
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指定寄付金等の額 |
700,000 |
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特定公益増進法人に対する寄付金の額 |
250,000 |
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その他の寄付金の額 |
510,000 |
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寄付金の額(合計) |
1,460,000 |
損金算入限度額の計算明細
仮計までの税務調整計算の過程
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当期利益の額 |
10,000,000 |
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加算 |
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未払寄付金否認 |
70,000 |
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減算 |
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仮払寄付金認定損 |
200,000 |
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前期未払寄付金認容 |
420,000 |
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仮計 |
9,450,000 |
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損金算入限度額の計算過程の明細
{62,500,000×12/12×2.5/1,000+(9,450,000+1,460,000)×1/2}=214,500
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損金算入限度額 |
214,500 |
損金不算入額の計算過程の明細
1,460,000-700,000-*214,500-214,500=331,000
*214,500<250,000 ∴214,500
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損金不算入額 |
331,000 |
第2問 答案用紙<4>
(租税法)
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
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(1) |
課税標準額 |
課税標準額(千円未満切捨)は、 |
625,942,000 |
円である。 |
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(2) |
課税標準額に対する消費税額 |
課税標準額に対する消費税額は |
25,037,680 |
円である。 |
問2 貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額
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貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は |
60,000 |
円である。 |
問3
課税売上割合及び仕入税額の按分計算の要否についての判定
(1)課税売上割合
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課税売上高割合合計は |
627,359,780 |
円である。 |
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非課税売上高合計 |
29,444,628 |
円である。 |
従って、課税売上割合は、
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(2)仕入税額の按分計算の要否についての判定
上記の計算の結果、課税売上割合は95%(超、 以上○ 、以下、未満 )であるので、仕入税額の按分計算は( 必要 、 不要○ ))である。
問4 控除対象仕入税額
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控除対象仕入税額は |
20,403,260 |
円である。 |
問5 納付すべき消費税額
(1)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
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売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は |
14,604 |
円である。 |
(2)差引税額
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差引税額= |
4,679,800 |
円(百円未満切捨)である。 |
(3)納付税額
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納付すべき消費税額は |
2,179,800 |
円である。 |
(感想)
理論が埋まったには埋まったのですが、再現してみると結構ひどいですね。特に問2-2。
計算は消費ができなかったのですが、ひっかけもたくさんありましたし平均は割らないと思います。個人的にはできなくてもまったく問題ないかなと思っています。消費正解した方はかなりのアドバンテージでしょうね。
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