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企業法-ガリレオ
第1問 答案用紙
(企業法)
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問1 株式会社が株主総会を開催する際、株主の総会出席の機会と準備の為の時間的余裕を確保するため、召集通知を発することが義務付けられている(299条1項)。 一方、株主全員が総会出席の為の時間的余裕という利益を放棄するならば召集通知を発する必要は無いので、適法に決議できる(300条)。ただし、書面決議・電磁的方法による決議(298条3項4項)を定めだ場合は認められない(300条ただし書き)。また、召集通知もれがあった株主が総会に出席し、かつ通知もれについて異議を述べない場合は、通知もれという瑕疵は治癒したものとみなされ、適法に決議できるものとされる。
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問2Ⅰ 召集通知もれ(299条1項)は株主総会の招集の方法が法令に違反するものとして原則として決議取消し(831条1項)の対象となる。しかし、通知もれの株主数・その持ち株数が著しい場合は主張制限に服させるべきではないので決議不存在として扱う。 Ⅱ では、決議取消しにあたる場合に、裁量棄却(831条2項)は認められるのであろうか。裁量棄却が認められるためには、違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないことが必要である。召集通知もれの場合、通知もれ株主の総会出席の機会を奪う可能性があり重大でないとはいえない上、通知もれ株主が適法に通知を受けて総会に出席し発言したならば決議が変わった可能性があり、決議に影響を及ぼさないともいえない。ゆえに、裁量棄却は認められないと考えられる。 Ⅲ では裁量棄却されずに決議が取り消された場合に遡及効は認められるのか。この点、決議取消しは839条の遡及効が否定される場合から外され、また外観法理(908条2項など)で保護されるから、取消しの効力は遡及するものと考えられる。 Ⅳ したがって、瑕疵が著しい場合は決議不存在(なお830条1項)、軽微な場合は決議取消しとなり裁量棄却は認められず遡及し、対世効(838条)がある。 |
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問3 取締役会は、経営を委任された各取締役の合議制により適切な意思決定、及び取締役の監督が期待されている。それ故、株主総会の場合と同様、各取締役の取締役会への出席の機会の確保及び取締役会の準備の時間的余裕のため、召集通知を発しなければならない(368条1項)。そのため、召集通知もれの場合は、一般原則に従い取締役会の決議は無効であると解される。取締役会は株主総会と違い、会社の根幹に関わる事項を決定するわけではなく、また構成員も少数であるから、取引の安全に配慮する必要はないからである。
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第2問 答案用紙
(企業法)
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問1 事業譲渡(467条1項1号)とは、一定の事業目的により組織化された有機的一体としての機能的財産の移転を目的とする債権契約をいう。 ①事業譲渡により会社の事業が移転すると共に、A会社は競業避止義務(21条1項)を負う為、A会社の株主に重大な影響を与える。ゆえに、その承認には原則として株主総会特別決議(467条1項1号、309条2項11号)が必要となる。また反対株主には株式買取請求権を与え(469条1項)、投下資本の回収の途を保障している。なお、機動的な組織再編を可能とする為、B会社が特別支配会社である場合やB会社の規模が重要でない場合は株主総会による承認を受ける必要はない(468条1項2項)。 ②A会社の債権者については、譲渡の対象になった債権者については個別に債権の引受契約がなされる。また、譲渡の対象にならなかった債権者については、譲渡事業に見合った対価を受け取るため、責任財産の変更はない。ゆえに、特別の規定は存在しない。 ③B会社については、事業譲渡は取引上の行為であり、代表取締役の権限の範囲内の行為であるが、引受事業がB会社にとって重要である場合には慎重な意思決定を促すために取締役会の承認を得る必要がある(362条4項1号)。
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問2 Ⅰ 吸収分割とは、株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることをいう(2条29号)。 Ⅱ 吸収分割ではC会社からD会社に権利義務が包括承継(759条1項)され、事業譲渡もC会社からD会社に事業が移転するため、財産関係に重大な影響を与え、承継される債権者が存在する点で共通する。 Ⅲ しかし、吸収分割は組織法上の行為であるため権利義務が包括的に承継される(759条1項)のに対し、事業譲渡は取引法上の行為に過ぎないため個別の債権債務引受が必要となるという基本的な違いがある。これから、以下の具体的な相違がある。 Ⅳ まず事業譲渡については問1の理由から特に債権者保護は要求されていない。 一方、吸収分割については、C会社の承継の対象となった債権者にとっては債務者の交代が起こるため重大な影響を及ぼすので、事前・事後の情報開示(782条1項2号,794条1項、801条1項)が必要となり、それにもとに異議申し立てが認められている(799条,789条,801条)。また、特別の催告が無い場合はC・D社ともに弁済義務を負い、債権者保護を強化している(759条2項)。なお、承継の対象にならなかった株主は、責任財産の変更は生じないので債権者保護は課されない。 |
コメント
第1問の方は論点忘れも少なく、自分なりにはけっこう出来たかと思います。第2問の方は、論点をけっこう落としてしまっているので、点数は低いかもしれません。
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