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09/09 00:51
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Top > 再現答案 > 2007年度 > 租税法-ガリレオ
租税法-ガリレオ
第1問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1
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問1 資産を無償で譲渡する場合、本来は受け取るべき対価を受け取った後、その対価を譲り渡し人に譲渡したものと擬制する事が出来る。さもなければ、本来益金となるべき収益を計上しないことにより租税回避を図るおそれがあるため、無償による資産の譲渡によっても本来生ずるべき収益を計上しなければならない。
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問2 まず、A社では本来生ずるべき収益は4000万円であるが3200万円しか収益計上してないため、差額の800万円を無償による資産の譲り渡しである収益計上もれとして益金に算入する。そして、その差額800万円はB社に対する寄付金として損金として取り扱い、B社の経営が危機的状況でない場合にはその他の寄付金として取り扱われ、一定額を除いて損金不算入の処理がなされる。 次にB社では、株式の本来の対価は4000万円であるが3200万円しか対価を支払っておらず、その差額800万円は無償による資産の譲り受けにあたるため、益金に算入する。
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第1問 答案用紙<2>
(租税法)
問題2
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問1 譲渡所得課税は、資産の譲渡の際に生ずる収益からその取得費を控除した差額に対して課税するものである。
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問2 (番号) |
2 |
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(理由) Cは平成15年6月1日から土地建物を居住に供しており、それまでは居住には供していない。居住に供してからは、その期間に発生する利子は居住に対する費用としての性格を持つため取得費とすることは出来ないが、居住に供するまでに要した利子については居住に対する費用としての性格は認められないため、取得費とすることができる。
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第2問 答案用紙<1>
(租税法)
問題1 問1 (単位:円)
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計算の明細 |
金額 |
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当期利益の額 |
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加算 |
減算 |
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(棚卸資産の評価について)
※加算すべき金額、減算すべき金額の合計額を それぞれ右の加算、減算の欄に記入しなさい。 以下、「合計額※」について同じ。 |
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(当期末において所有している減価償却資産の償却費等について)
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(租税公課について)
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(圧縮記帳について)
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第2問 答案用紙<2>
(租税法)
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(外貨建取引の換算について)
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(貸倒引当金及び貸倒損失について)
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(役員との取引について) 役員乙との取引 役員丙との取引 土地 建物 |
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加算額・減算額の合計額 |
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法人税額の計算 課税所得 |
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納付すべき法人税額 |
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問2
譲渡所得の区分
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分離 |
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長期 |
譲渡所得 |
譲渡所得金額
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180,000,000 |
円 |
第2問 答案用紙<3>
(租税法)
問題2
支出寄付金の額の明細
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指定寄付金等の額 |
700,000 |
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特定公益増進法人に対する寄付金の額 |
250,000 |
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その他の寄付金の額 |
510,000 |
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寄付金の額(合計) |
1,460,000 |
損金算入限度額の計算明細
仮計までの税務調整計算の過程
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当期利益の額 |
10,000,000 |
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加算 |
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70,000 |
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減算 |
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200,000 |
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420,000 |
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仮計 |
9,450,000 |
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損金算入限度額の計算過程の明細
①資本 62,500,000×12/12×2.5/1,000=156,250
②所得 (10,000,000+1,460,000)×2.5/100=272,750
③(①+②)×1/2=214,500
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損金算入限度額 |
214,500 |
損金不算入額の計算過程の明細
①1,460,000-700,000-214,500(注)=545,500
(注) 250,000>214,500 ∴214,500
②545,500-214,500=331,000
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損金不算入額 |
331,000 |
第2問 答案用紙<4>
(租税法)
問題3
問1 課税標準額及び課税標準額に対する消費税額
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(1) |
課税標準額 |
課税標準額(千円未満切捨)は、 |
627,292,000 |
円である。 |
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(2) |
課税標準額に対する消費税額 |
課税標準額に対する消費税額は |
25,091,680 |
円である。 |
問2 貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額
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貸倒に係る消費税額の控除過大調整税額は |
60,000 |
円である。 |
問3
課税売上割合及び仕入税額の按分計算の要否についての判定
(1)課税売上割合
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課税売上高割合合計は |
626,927,180 |
円である。 |
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非課税売上高合計 |
29,969,565 |
円である。 |
従って、課税売上割合は、
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(2)仕入税額の按分計算の要否についての判定
上記の計算の結果、課税売上割合は95%( 超 、以上○、以下、未満 )であるので、仕入税額の按分計算は( 必要 、 不要○ )である。
問4 控除対象仕入税額
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控除対象仕入税額は |
20,403,260 |
円である。 |
問5 納付すべき消費税額
(1)売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額
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売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額は |
14,604 |
円である。 |
(2)差引税額
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差引税額= |
4,733,800 |
円(百円未満切捨)である。 |
(3)納付税額
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納付すべき消費税額は |
2,233,800 |
円である。 |
コメント
計算については、法人税がもう少し取りたかったところですが、寄附金と消費税の方はしっかりと出来たと思います。理論の方が少し薄いので、トータルで勝負できれば良いかなと思います。
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