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企業法-G-B-2
G-B-2さん合格おめでとうございます。
成績開示請求の結果
| 科目 | 会計学 | 監査論 | 企業法 | 租税法 | 経営学 | 総合 |
| 得点率 | 56 | 50 | 52 | 52 | 49 | 54 |
| 合格者の得点率順位 (合格者3,625人中) |
700前後 | 3000前後 | 2200前後 | 3000前後 | 2100前後 | 2200前後 |
第1問答案用紙<1>
(企業法)
問1(約14行)
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1.会社法では、自己株式の取得を原則として認めている。(155条)しかし、自己株式の自由は、①会社の財産的基礎を害する②株主平等原則に反する③不公正な株式取引が行われる④不公正な会社支配が行われるといった弊害ある。そのため、会社法では、自己株式の取得について、各種の手続規制及び財源規制を設けている。 2.本問のCとの取引は、株主との合意の基づく自己株式の取得のうち、特定の株主からの取得に該当する。したがって、手続規制として、まず株主総会特別決議において、取得する株式の数、対価として交付する金銭等の内容及びその総額、株式を取得することができる期間を決定しなくてはならない(156条1項、309条2項2号)。また、Cは当該株主総会で、議決権を行使することはできず(160条4項)、他の株主は、自己も売主に追加することを請求することができる(160条3項)。 また、財源規制として、当該自己株式の取得は分配可能額の範囲内でなければならず(461条1項2号)、係る財源規制に反した場合には、決定をなした取締役は責任を負うこととし(462条1項1号)、その責任を強化している。
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問2(約16行)
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(1) 株式併合とは、複数の株式を合わせて一つの株式とすることである。(180条)そのため、株式併合を用いてCを排除するためには、Cの議決権を排除できるような併合割合を決定すればよい。即ち、100株より大きい単位の株数を1株とする株式併合を行えば、Cの議決権は排除されるため、そのような併合割合の株式併合をすればよいのである。 (2) 株式併合をなすには、株主総会の特別決議が必要となる(180条2項、309条2項4号)。そのため、Cはまず当該株主総会で係る株式併合を否決するべきである。しかし、Cの議決権比率より、当該株式併合は可決されるので、可決された後には、当該株主総会の決議が著しく不公正であるとして(831条1項1号)、株主総会決議取消の訴えを提起すべきである。そして、判決が確定したら、当該取消の効力は対世功を有し(838条)、またその効力は遡及すると解する(839条参照)。 さらに、Cは当該株式併合をなした取締役の解任を議題として、株主総会を招集し(297条)、否決された場合には、解任の訴えを提起することができる(854条)
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第2問答案用紙<1>
(企業法)
問1(約15行)
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1. Aが甲会社となした取引が利益相反取引に該当する場合には、Aは事前に取締役会の承認を受けなければならず(356条1項2号3号、365条1項)、事後的にも重要事実を取締役会に報告しなければならない(365条2項)。取締役が、会社の利益を犠牲にして、自己又は第三者の利益を図ることを防止する趣旨である。 2. そして、係る手続きを経なかった場合の取引の効力であるが、法が利益相反取引を規制した趣旨に鑑みると、相手方の善意・悪意を問わず無効であると解する。しかし、直接取引の転得者や間接取引の相手方が存在する場合には、取引の安全に考慮する必要があるため、甲会社は、相手方の悪意を主張・立証した場合に限り無効を主張できると解する。
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問2(約14行)
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Aの取引が、利益相反取引に該当する場合には、A及び当該取引を承認した取締役には任務を怠ったことが推定される(423条3項)。したがって、当該推定される任務を怠ったことと、会社の損害に相当因果関係が存在する場合には、A及び他の取締役は423条に基づく損害賠償責任を負う(423条1項)。当該責任は、過失責任であり、また連帯債務とされる(430条)。さらに、Aが自己のために直接取引をなした場合には、Aの責任は無過失責任とされる(428条1項)
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感想
企業法については、標準的な問題であったのかなと思います。
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