|
第十五問 答案用紙
(民法1問目)
(スポック注:うっちーさんの民法については時間がたってからの再現のため、答案構成のみであり、再現率は高くないようです)
問1 (1) (親権者が内縁の夫のために子の不動産に根抵当権を設定) (10行)
|
(以下、記憶が曖昧なので答案構成のみですいません)
本問の親Aの行為は利益相反取引にあたる(826条1項)
しかし、親は特別代理人を選定していない
よって、親の行為は無効
したがって、本契約は無効である。
|
(2)
(親権者が他人が選挙資金として農協から借りた債務のために根抵当権を設定) (10行)
問2 (1) (油絵と引換えになすショベルカーの返還請求) (10行)
|
錯誤(95条)にあたる旨
要素を満たす。
他方で、瑕疵担保責任も負う(586条 559条 570条)。
そこで、錯誤と瑕疵担保責任との関係。
瑕疵担保責任が優先。なぜなら、一般法と特別法の関係にあるから。特別法は一般法に優先する。
AはBに対して、瑕疵担保責任に基づき、返還請求できる。
|
(2) (盗品の返還請求) (10行)
|
Eはショベルカーを即時取得(192条)すると反論すると考えられる。
しかし、ショベルカーは盗品。193条の適用で2年経過してないから、即時取得は成立しない。
もっとも、194条の適用により、代価の弁償が必要である。
Aは不当利得返還請求(703条)できる。なぜなら、即時取得が成立しないならば、Eは法律上の理由なくして利得を得ることになるからである。
|
自己採点:40点くらい
感想:親子の利益相反も油絵や盗品の即時所得も、司法試験の過去問で見たことがあった気がするが、記憶にないです。民法の主な勉強素材 @大原テキスト A04目標LEC論証集
第十六問 答案用紙
(民法2問目)
問1 (償金請求の可否) (14行)
|
賞金請求するためには、建前が附合(242条)していることが必要。
では、建前は附合したといえるか。
242条の趣旨 経済上一体となったことを分離することによる経済的損失の回避
強い附合は附合したといえるが、弱い附合は附合したとはいえない。弱い附合なら経済的損失は大きくないから。
建前は強い符合。よって、建前所有権はYにある。Xの請求は認められる。
|
問2 (不当利得返還請求の可否) (18行)
|
不当利得の返還請求は認められるか。法律上の原因はあるといえるが、因果関係ありといえるか。
703条の趣旨 利得の再分配を図り、公平を図ること。
よって、ある者の犠牲においてある者が利得を得ていれば、直接的な因果関係がなくても因果関係ありといえる。
本問において、Xの犠牲において、Yが利得を得ており、因果関係ありといえる。
不当利得請求は認められる。
|
問3 (債務不履行を理由とする解除の場合) (8行)
|
解除の法的性質
解除の趣旨 契約の拘束から当事者を解放すること 契約の遡及的消滅
特約であろうが、債務不履行であろうが、解除の趣旨は変わらない
よって、問1問2の結論に影響は与えない。
|
自己採点:30点
感想:問1は思いっきり論点違いしてますね。問2も問題の所在を間違えてます。問3は自分なりに筋道を通して書けば点数くる感じもしますが・・・。経済は平均100点くらいありそうと聞くので、得点調整ないと厳しいです。
|