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1 Cは代表権を有さない単なる取締役なのでC乙間で締結された契約の効果は原則として甲会社には帰属しない。しかしCには社会通念上代表権を有すると誤信させる「専務取締役」なる名称が付されている。そのため262条を適用しC乙間の取引を甲会社に帰属させることは出来ないかが問題となる。
2 そもそも262条は代表権を有さない取締役に社会通念上代表権を有すると誤信させる名称が付されている場合に、その名称により当該取締役が代表権を有すると誤信した者を保護し、取引の安全を保護する趣旨である。であるならば取締役Cが代表権を有すると誤信した乙を保護する必要があり、262条の適用は可能であると解する。
ここで、取締役Cは登記されており、12条により乙の悪意が擬制され262条は適用できないのではないかが問題となるが、12条により乙に悪意が擬制され262条が適用できないとしてしまっては、ほとんどの場合262条を適用することは出来ない。その結果代表権を誤信した取引の相手方は保護されず、取引の安全を確保するという262条の趣旨は没却されることになり妥当ではない。そこで262条は12条の例外規定であると解する。
3 さらに262条は権利外観法理に基づくものであるため、その適用には@外観の存在A帰責性B外観の信頼の3つの要件を満たす必要がある。
外観の存在に関してはCは「専務取締役」という262条に列挙されている名称を付されており具備すると解する。帰責性については、甲会社は常日頃Cが「専務取締役」の名称を利用していることに関して許諾、あるいは黙示の許諾をしており具備すると解する。
最後に外観の信頼については、乙はCが代表権を有さないということについて善意無重過失である必要があると解する。なぜならば重過失は悪意と同様で保護に値しないからである。この点乙は航海者の確認をすることなく契約を締結しているが、前述同様、262条は12条の例外規定であるし、登記の確認を必要としてしまうと、やはり取引の迅速性確保、及び取引の相手方の保護が不十分になってしまい妥当ではない。そのため当該事項以外に重過失が存在しなければ当要件を具備すると解する。
4 以上より原則としてC乙間の取引は甲会社に帰属しないので、甲会社は責任を負うことはないが、乙が登記の確認以外について重過失が存在しない場合、C乙間の取引には262条が適用され、甲会社は乙に対して責任を負わなければならない。
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