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(1)
リース取引は形式的にはリース物件のリースと、リース料金の支払いであるが、実質的には資産の購入と代金支払い遅延のための利息の支払いである。形式面を重視すると、資産は計上されず、減価償却も行われないため企業間比較が損なわれる恐れが生じる。そのため、形式面よりも実質を重視して原則として通常の売買取引に時価変わる方法に準じて会計処理を行うことが求められている。
(2)
貸借対処表の資産の部に「什器備品」勘定として38,400千円、負債の部に「リース資産」勘定として8,766千円、「長期リース債務」勘定として31,171千円が計上される。
(3)
売買取引にかかわる方法に準じて会計処理を行うと賃貸借取引を行う場合と比べて、営業損益の区分において支払いリース料が12,000千円減少するが減価償却費が9,600千円増加するため、営業利益が2,400千円増加する。経常損益計算の区分においては、支払い利息が3,937千円増加するため経常利益が1,537千円減少する
(4)
(空欄)
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