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第七問答案用紙<1>
(監査1問目の1枚目)
問題1
問1 (10行)
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内部統制が合理的な保障しか提供し得ない理由は、内部統制には固有の限界があるからである。
すなわち、@内部統制担当者の判断や誤りを完全に回避することはできないことA内部統制を設定した当初は想定していない取引が起こりえることB内部統制担当者による共謀が起こりえることC内部統制責任者たる経営者が内部統制を無効ならしめること
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問2 (8行)
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経営者は統制リスクの程度を相対的に低く抑えるために@会計上の見積もりの妥当性を専門家に判断してもらうことA会計上の見積もりと実績値の差異について確認することB監査人とのディスカッションを行うことC会計上の見積もりの重要性を判断すること
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問3 (8行)
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内部監査の役割は内部統制の構成要素が適切に機能しているかを判断することにある。すなわち、@統制環境Aリスク評価の機能B統制活動C情報伝達の機能などの内部統制の構成要素が適切に機能しているかどうかを判断する役割を負っているのである
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第七問答案用紙<2>
(監査1問目の2枚目)
問題2
問1 (8行)
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他の条件が同一であれば監査上の重要性が上昇すると監査リスクは下降し、監査上の重要性が下降すれば監査リスクは上昇する。
たとえば、監査上の重要性の具体的表れである重要性の基準値を10億円から1億円に引き下げたとする。そうすると1〜10億円の以前は重要な虚偽の表示でなかった虚偽の表示が新たに重要な虚偽の表示とされ、結果として監査人が誤った意見を表明する危険性を意味する監査リスクは上昇するのである。
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問2 (12行)
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監査上の重要性を過度に大きく設定した場合、本来は重要な虚偽の表示とされるべき虚偽の表示が単なる虚偽の表示とされ監査人の表明する意見に影響を及ぼさないことになる。そうすると利害関係者が誤った意思決定をする可能性が高まり監査制度に対する信頼が失われることになる。
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自己採点:60点
感想:だいたいは合ってると思う。財表同様回答の精度についてはこれでいいのか疑問だけど。
個人的には満足。ほかの理論科目がボロボロな中ではマシなほうだ。
第八問答案用紙<1>
(監査2問目の1枚目)
問1
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(1)
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平成×6年6月28日現在
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1行
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(2)
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当監査法人は下記の事項を除きA株式会社の連結財務諸表は適切に記載されていると認める。
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7行
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(3)
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A株式会社は貸し倒れ引き当て金を36百万円、過少に計上している。したがって営業利益、経常利益、税金等調整前登記純利益、及び登記純利益は36百万円過大に計上されている。
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5行
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(4)
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記載の必要なし
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1行
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(5)
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適切に表示しているものと認める
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1行
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(6)
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記載の必要なし
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1行
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(7)
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A株式会社の連結財務諸表には機械装置の減価償却方法の変更が注記されております。
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4行
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(8)
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当監査法人は上記の会計方針の変更を正当な理由によるものと認める。
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4行
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問2 (11行)
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本問において、不適切な事項が除外事項とするか不適正意見とするかは不適切な事項が登記純利益の2%を超える場合に除外事項とし、10%を超える場合に不適正意見とする。
ここで、36百万円の貸し倒れ引当金の不計上は2%以上、10%以内のものであるから、不適正意見を表明するほど重要なものではない。したがって、除外事項として利害関係者に注意を喚起すれば足りる。
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第八問答案用紙<2>
(監査2問目の2枚目)
問3
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(a)
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当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあるとの文言を削除する。なぜならば、意見を表明しない場合だからである。
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5行
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(b)
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監査の基準は当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法ならびに経営者によって行われた見積もりの評価も含め、全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。との文言を削除する。そして(2)(3)にはA株式会社の重要な会計記録は消失したと記載する。
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11行
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(c)
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当監査法人は上記の重大性にかんがみA株式会社及び連結子会社の連結財務諸表に対して意見を表明しない。と変更する。
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8行
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(d)
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変更なし
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5行
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(e)
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変更なし
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5行
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自己採点:10点
感想:ぜんぜん分からなかった。監査報告書の記載様式なんて出ても短答くらいだろうと思ってた。
でもみんなもできてないよね?と思うのは甘すぎだろうか?
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