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第十五問 答案用紙
(民法1問目)
問1 (1) (親権者が内縁の夫のために子の不動産に根抵当権を設定) (10行)
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子の財産の管理は親権者がなすのが原則である(824条)。しかし親権者といえども子の利益に反する行為はできない(826条)。そこでAのした抵当権設定登記がXの利益に反するかがもんだいとなる。
本問ではAは内縁の夫Bのために抵当権を設定しているが、内縁の夫といえどもXにとっては義父に当たるといえるから利益の反する行為とはいえない。したがって当該登記は有効である。
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(2)
(親権者が他人が選挙資金として農協から借りた債務のために根抵当権を設定) (10行)
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子の財産の管理は親権者がなすのが原則である(824条)。しかし親権者といえども子の利益に反する行為はできない(826条)。そこでAのした抵当権設定登記がXの利益に反するかがもんだいとなる。
本問ではAは他人Cのために抵当権を設定しているからこれは明らかにXの利益に反する。従って当該登記は無効である。
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問2 (1) (油絵と引換えになすショベルカーの返還請求) (10行)
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AがBにショベルカーのへんかんを請求する手段は錯誤無効(95条)がある。錯誤無効とは法律行為の重要な部分(要素)につき錯誤があり表意者に重過失がなければ法律行為を無効にできる制度をいう。
本問ではAは実は贋作である著名な画家の絵を本物であると信じておりこれは重大なさくごであるといえる又このような場合は重過失ある場合とはいえないだろう。
したがって、AはBにさくごによる法律行為の無効を主張してショベルカーの返還を請求できる。
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(2) (盗品の返還請求) (10行)
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Eは善意取得(192条)によってAの請求を拒むことが予想される。善意取得とは、取引行為の相手方が無権利である場合に、それにつき善意無過失で、平穏かつ公然に動産を取得したものを保護する制度である。
しかしショベルカーは盗品であり盗品は2年間善意取得が制限されているが本問ではおそらく1年間くらいしかたっていないだろうからEは善意取得できない。したがってAの請求はみとめられる。
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自己採点:20点
感想:問1のような問題は始めて見た。当然書けるわけもなく条文みて適当に書いてきた。
問2は動機の錯誤ということも指摘してない、当然代価弁済も。これは点来ないだろうな。
第十六問 答案用紙
(民法2問目)
問1 (償金請求の可否) (14行)
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Xの請求は認められない。なぜなら請負契約の本質は仕事の完成である。そして、Xはその対価としての報酬請求権を目的としており建前の所有権を目的としているのではない。また、Xには先取特権や留置権で報酬請求権の確保ができるから所有権を認める必要もない。
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問2 (不当利得返還請求の可否) (18行)
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Xの請求は認められる。なぜなら、不当利得(703条)の要件は一方の受益と相手方の損失、両者の因果関係であるが、Yの20%の支払いで50%の仕事の完成を受けた受益とXの報酬のない役務の提供の間には因果関係があるからである。
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問3 (債務不履行を理由とする解除の場合) (8行)
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債務不履行を理由とする解除の場合にも問1、問2に関する結論に変化はない。
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自己採点:20点
感想:ぜんぜん分からなかった。本試験では同じ内容のものをもうちょっと膨らませて何かしら書いてきてるが内容的には上に書いたもののみ。
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