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第七問答案用紙<1>
(監査1問目の1枚目)
問題1
問1 (10行)
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内部統制とは事業経営の有効性と効率性を高め、財務報告の信頼性を確保すると共に、事業経営に係る法規の遵守を促すことを企業内部に設けられ企業を構成するものの全てによって運用される仕組みである。この内部統制を構築・維持する責任は経営者にあり内部統制を構築し運用するための費用とそれによる効果とを勘案し経営者がその有効性の程度を決定するものであるため内部統制が経営者に与える保証の程度は絶対的なものではなく合理的なものといえる。また内部統制には内部統制担当者の判断の誤り、内部統制設定当初は予定していなかった取引の発生、内部統制担当者の共謀、内部統制責任者自身が内部統制を無視したこと、という限界が存在する事からも内部統制が経営者に与える保証は絶対的なものではなく合理的なものといえる。
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問2 (8行)
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統制リスクの程度を相対的に低く抑えるために経営者は会計上の見積もりに関する内部統制上以下のような手続きを実施する。まず会計上の見積もりを行うために必要な情報を信頼できる情報下に置いて入手することができるようにする。次に会計上の見積もりを長年の経験を積んだ役職者や適切な専門家に行わせるようにする。つぎに会計上の見積もりに必要となる情報を信頼できる環境下において入手することである。
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問3 (8行)
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内部監査とは内部統制の構成要素である監視活動の一種であり主として日常的監視活動として機能する。企業内部における内部監査が内部統制の各構成要素の有効性を評価し、監視し、是正する事を可能とする。この内部監査の存在により内部統制の有効性が確認されることが可能となりその実効性が確保される。
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第七問答案用紙<2>
(監査1問目の2枚目)
問題2
問1 (8行)
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監査上の重要性と監査リスクは負の相関関係がある。すなわち他の条件が一定であれば当初決定された監査上の重要性のもとで評価された監査リスクは監査上の重要性を大きくすると小さくなる。逆に監査上の重要性を低くした場合監査リスクは大きくなるという関係にある。これは監査人の職業的専門家としての判断により決定される監査上の重要性が大きくなった場合財務諸表上重要と判断される虚偽の表示の金額が大きくなるためそれに応じて監査リスクは小さくなるという関係があるからである。
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問2 (12行)
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監査人が監査上の重要性を過度に大きくした場合監査上監査の目的が達成されないおそれがあるという問題が発生する。すなわち財務諸表において重要と判断される虚偽の表示の金額が過度に大きく設定されると財務諸表利用者の意思決定に影響を及ぼす虚偽の表示であったしても重要と判断されないずに監査報告者上当該虚偽の表示についてなんら記載がなされないことになり財務諸表の適正性について意見を表明し情報が誤っている事を原因として財務諸表利用者が不当な不利益を被るリスクを軽減するという監査の目的が果たされないことになるおそれがある。また財務諸表利用者の側からはこのような監査報告を信頼して受容できなくなるという問題が生じる。財務諸表利用者の意思決定に重要な影響を及ぼすような虚偽の表示が監査報告書上なんら記載がなされずそのような監査報告を財務諸表利用者は信頼して受容することができなくなる。
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自己採点:55点/100点
感想:内部監査を独立的評価ではなく日常的監視活動としてしまうミスを犯しへこみました。
去年の反省からか実務色は薄くなり答練にちかい問題だった思います。
第八問答案用紙<1>
(監査2問目の1枚目)
問1
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(1)
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記載の必要なし
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1行
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(2)
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売掛金期末残高に対する引当金の設定に関して監査人とA株式会社の間において判断が相違しておりこれによる影響が当期純利益にたいして14.4百万円存在する。
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7行
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(3)
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記載の必要なし
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5行
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(4)
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売掛金期末残高に対する貸倒引当金の設定を除いて
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1行
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(5)
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全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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1行
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(6)
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追記情報
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1行
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(7)
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親会社の機械装置のうち製品D製造設備の減価償却方法を定率法から定額法に変更している。この変更は正当な会計方針の変更と認める。
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4行
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(8)
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記載の必要なし
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4行
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問2 (11行)
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貸倒懸念債権にが該当すると判断されたC株式会社に対する売掛金期末残高に対する引当金の設定に関して監査人とA株式会社において意見が相違している。これによる影響が連結ベースの当期純利益に対し21,6百万円発生している。この金額は除外事項として監査報告書上扱う事となる連結ベースの当期純利益の2%を越えているが監査報告書上不適正意見を表明することとなる連結ベースでの当期純利益の10%は越えていない。よって本問においては監査報告書上意見に関する除外として除外事項を付した限定付適正意見を表明する。
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第八問答案用紙<2>
(監査2問目の2枚目)
問3
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(a)
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二重責任の原則のうち「当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する事にある」との記載を削除する。
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5行
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(b)
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「当監査法人は監査の結果として意見表明のための合理的基礎を得たと判断している」の一文を「当監査法人は意見表明のための合理的基礎を得られなかった」に変更する。
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11行
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(c)
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最後の財務諸表に対する意見の一文を「連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に対する意見を表明しない事とする」に変更する。
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8行
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(d)
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追記情報の記載を削除する。
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5行
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(e)
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変更なし。
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5行
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自己採点:55点/100点
感想:二問目は多くの受験生が見た瞬間「やばい・・」と感じたと思われます。短答論点だろ〜とおもいつつもなんとか思い出し埋めました。模範解答のような詳細な記述はできませんでしたが結論は大方外していないのでなんとか守りきったという感じです。
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