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1.代表権のないCが乙となした契約は無権代表行為であるので、本来は無効である。しかし、善意の者が取引相手を信頼してなした取引について常に無効とすると、取引の安全を損ない、円滑な商取引を害する。そこで、善意の第三者を保護するために、外観法理を規定した262条を適用して、当該契約を有効とすることはできないか、以下、検証する。
2.1)262条が適用されるためには、@会社を代表する権限を有するものと認むべき名称、すなわち、外観の存在と、A会社がその行為を認めていたという事実、すなわち、会社の帰責性と、B取引相手を信頼したという第三者、すなわち、第三者の善意、が必要である。
2)ここで、A会社の帰責性について、会社が明示的に無権代表行為を認めていたことが必要であり、知っていながら放置していたという黙示の承諾は含まれないのかが問題となる。思うに、明示的な承諾も黙示的な承諾も、会社がその行為について悪意であることに変わらず、第三者を保護しようとする262条の趣旨からは、会社の帰責性について、黙示の承諾があればそれで足りると解釈するのが妥当である。
3)また、B第三者の善意について、12条との関係が問題になる。すなわち、12条によると登
記事項は、登記してしまえば第三者の悪意が擬制されるということが規定されているため、代表取締役の氏名は登記事項である以上(188条2項8号)、第三者の悪意が擬制され、262条の適用要件である第三者の善意を常に満たさないことになってしまう。
これについて、商法が、12条があるにも関わらずあえて262条を規定したことを考えると、第三者を保護するために262条は12条に優先して適用されるべきであると考える。また、そうでなく12条が優先されるとすれば262条は常に否定され、その存在意義が失われてしまう。
よって、262条は12条に優先して適用されると解釈するのが妥当である。
4)最後に、B第三者の善意について、無重過失であることは必要とされないのかが問題となる。思うに、第三者を保護しようとする262条の趣旨からは、第三者とは保護するに値する善意の第三者でなくてはならないので、重過失ある第三者は悪意と同義とみなすべきであり、無重過失であることが必要とされると解釈するのが妥当である。
3.本問について、Cが甲会社専務取締役の肩書で行動していることから、@外観の存在を認めうる。また、常日頃Cがその肩書を使用していたことから、A,B,Dが全く知らなかったとは考えづらく、この帰責性については黙示の承諾も含むため、A会社の帰責性を認めうる。最後に、乙はCに代表権があると信じているので善意である。また登記を確認していないが、商取引において相手方の登記簿をいちいち確認することは取引の迅速性を害するため重過失とまでは言えない。よってB第三者の善意も認められ、3つの要件を満たすので262条が適用されることになる。
4.以上のことから、262条が適用されるため、甲会社は乙についてCが代表権を持たないことを主張できず、当該契約について責任を負わなければならないと解する。
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