|
(1)減損損失とは、資産の収益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなった状態において、一定の条件の下で回収可能性を反映するように帳簿価額を減額する場合の、回収可能性と帳簿価額の差額をいう。
臨時償却とは、固定資産の陳腐化・不適応化等により機能的に減価した状態において、この事実に対応して臨時的に行う減価償却をいう。
臨時損失とは、固定資産が天災・自然災害等により物理的に減価した状態において、この事実に対応して臨時的に行う減価償却をいう。
これらの減損損失、臨時償却、減損損失はいずれも、固定資産の取得価額を、費用配分の原則に基づいて、その耐用年数に渡って規則的・計画的に各事業年度に配分する減価償却の例外として認められるものである。
しかし、臨時償却、減損損失が減価計画設定当初の見積もりの変更に伴う減価償却累計額の修正であるのに対して、減損損失は、資産の収益性の低下を帳簿価額に反映させることを目的とする点で異なる。
(2)収益性が回復した場合の減損損失の戻入れについて、わが国の会計基準では、戻入れを行わないこととしている。これは、一定の条件の下で、減損の程度が相当程度確実な場合に限り減損処理を認めていること、また、戻入れは事務的な処理が煩雑であるから、実務的な理由を考慮したためである。
(3)@事業用固定資産とは、継続的に使用することにより利益を獲得することを目的として保有する資産である。したがって、事業用固定資産の投資の成果は継続的に使用することを通じて利益を獲得したときに現れる。すなわち、売買目的の有価証券のように時価の変動により利益を獲得することを目的として保有する資産であれば、その投資の成果は時価が変動したときに現れるので、毎期評価替をして投資の成果を把握する必要があるが、事業用固定資産は営業活動において利益を獲得することに貢献するので、評価替えをせずに取得価額を耐用年数に渡って各事業年度に配分すればそれで足りるのである。
Aこれに対して、事業用固定資産であっても、資産の収益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなった場合においては回収可能性を反映するように帳簿価額を減額すべきである。投資額の回収が見込めなくなったという投資の失敗を開示するためには評価替えをすることで損失を認識すべきだからである。
|