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Cは常日頃、甲会社専務取締役の肩書きで行動しているが、Cは代表権がない為に、無権代表行為であり(民法113条類推)、乙との取引の契約の効果は甲会社に帰属しないのが原則である。しかし乙はCに代表権があると信じ、Cとの間で契約を締結しているので乙を保護する必要があるのではないか。そしてCは常日頃、甲会社専務取締役の肩書きで行動しているので262条が適用されるのではないだろうか。262条の具体的要件について問題となる。
2
思うに262条の趣旨は外観法理に基づき外観を信頼したものを保護しもって取引の安全を図ることである。よって要件としては@取引の外観A外観に対する帰責性B外観に対する信頼が必要であると解する。そしてB外観に対する信頼については262条の条文では善意とあるが重過失は悪意と同様と解し善意無重過失が必要と解する。さらに外観に対する信頼についてはCが登記簿上、取締役として登記されている為に12条により、乙は当該事項について悪意が擬制されるのではないか。262条と12条との関係が問題になる。
3
思うに262条は会社と取引するものがいちいち代表権の存在を確認することは、迅速な取引を害する恐れがあることから、そのような外観を信頼したものを保護した規定であり、262条は12条の例外規定であると考える。
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Cと乙の取引について@取引の外観についてはCは常日頃、甲会社専務取締役の肩書きで行動しているので外観が存在すると認められる。A外観に対する甲会社の帰責性については常日頃からCが甲会社専務取締役を名乗っている以上、それを発見できる可能性が高く、甲会社の帰責性が存在する可能性が高いと解する。そしてB外観に対する信頼について、乙は登記を確認していないが262条は12条の例外規定であり、悪意または重過失はないと解する。よってCと乙との契約の効果は有効に甲会社に帰属するので甲会社は責任を負わなければならない。
(答案の行数はもう少し書いたと思いますが、要点は上記のとうりです)
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