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(1) ファイナンスリース取引について原則として通常の売買取引に係わる方法に準じて会計処理を行うことが求められている理由は、取引についてその形式ではなく実質を重視しているからである。すなわち資産とは将来の経済的便益でありその金額が信頼性を持って測定できることである。この点ファイナンスリース取引は所有権は移転していないが将来の経済的便益が当該企業に帰属し、その金額がリース金額によって信頼性を持って測定できることから資産である。よってこのような取引を売買取引ではなく賃貸借取引とすると、企業の実態をあらわさず、投資家の意思決定情報としての有用性も欠く。よって原則として売買処理が行われている。
(2) A社において通常の売買取引に係わる方法に準じて会計処理が適用された場合、当期末の貸借対照表には固定資産として備品の帳簿価額が38,400千円、負債は流動負債として短期リース債務が8,766千円、固定負債として長期リース債務が31,171千円計上される。
(3) 売買取引に係わる方法に準じて会計処理を行う場合、営業損益計算においては販管費で減価償却費が9,600千円に対して賃貸借処理では支払いリース料が販管費として計上される場合12,000千円計上される。よって営業損益計算の区分では2,400千円の差が生じる。これに対して経常損益計算の区分について、売買取引については営業外費用で支払利息が3,937千円計上されるのに対して賃貸借取引では営業外費用は原則としては計上されない。よって経常損益計算の区分では両者間には3,937千円の違いが生じる。
(4) 賃貸借処理を行う場合、注記情報により将来キャッシュフローへの影響が判断できる。
(財政状態と経営成績への影響についても記述しましたが書いた内容を忘れました)
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