▼ 2008/05/15(木) 【短答まであと10日】
【本日の学習】
・簿記 短答過去問(平成12年まで) 計算方法の確認 テキスト
・財表 肢別問題集 法規集 テキスト
・管理(計算) 短答過去問(平成12年まで) 計算方法の確認 テキスト
・管理(理論) テキスト
・監査 肢別問題集 法規集 テキスト
・企業 肢別問題集(金商法) テキスト
大原の短答公開模試、結構みんなできてそうですね。受験者が3426人いて、72点以上が232人のようです。ちなみに、TACは受験者が3563人で、70点以上は450人程度のようです。大原・TACの短答模試受験者は、結局延べで7000人程度ということです。(さすがに、いずれの模試も受験せずに短答合格できる人はそれほど多くないと信じています。)
ところで、最近、自習環境が結構厳しいです。TACの場合であれば、平日夜と土日の自習室が結構大変ですが、大原の場合、平日朝昼の自習室が非常に大変です(専門課程という本科生の授業があるためです)。そして、最近は、簿記検定や公務員試験の直前ということもあって、夜の自習室も結構厳しくなりつつあります。
しかし、単に自習室のスペース及び席数が少ないというだけではありません。たとえ、自習室争奪戦に勝ち抜いたとしても、次の闘いがあります。「空気の読めない」本科生(専門課程の学生)との戦いがあります。
専門課程でどのようなことを勉強しているのかはよくわかりませんが、どういうわけか、ランダム・不定期に休憩を取って、教室内で大騒ぎしたり、階段で集まってタバコを吸い始めます(高卒専門学校なので未成年のはずですが)。人数が半端じゃないので、結構響きます。「KY」とはまさにこのことかといわんばかりです。(注:大阪西中島の3号館は階段禁煙で屋上でしかタバコを吸えません)
そして、授業が終わっておとなしくかえってくれたらいいのですが、なかには自習室に侵入くる奴もいます。急に堂々と談笑し始めたり食事を始める奴もいるし、ものすごい筆記音で何かをドドドドっと書き始める奴もいます。意味もなく、ものすごい電卓音を立てるのもいます。下手に注意して逆恨みされて、勉強道具を盗られるのもいやですから、余程のことがない限り無視しますが、明らかに周囲が迷惑しているときは一声かけます。
TAC・大原を通じていえることですが、会計士試験の受験生は、意外とみんな常識的です。よく出来そうな受験生のそばに座ったときに、電卓音が気になったり、筆記音が気になったことはありません。電卓を豪打しなければならないほど複雑な計算をすると絶対にミスをしますし、計算構造をきちんと理解していたら、豪打するほどの複雑な計算をしなくてもいいはずです。
ちょっと愚痴ってしまいましたが、こういう環境から抜け出す道はただひとつ、合格しかありません。愚痴ってしまいましたが、これも消極的ではありますが、合格へのモチベーションということで勘弁してください。
あと、神戸校に行ったときに気づいたことですが、神戸は、本館がほとんど「専門課程」に占拠されていて、会計士試験の受験生は道路を隔てた別のビルで答練を受験したり、自習しています。ロッカーは、本館にあるのに、自習室は別のビルで非常に不便じゃないでしょうか(注:大阪西中島校は、教室と同じ建物にロッカーがあります)。
また、この「別のビル」は、結構早く入口が閉館されてしまうので、夜になると本館のロッカーへ荷物を取りにいけなくなったり、ビルの入り口を閉められて自習室に帰れなくなってしまうのではないでしょうか。まあ、いろいろ事情があるのかもしれませんが、不便であることは確実です。「専門課程」軍団を「別のビル」に押し込めてしまえば万事解決するわけですが。
それから、愚痴ついでに、神戸校の前は「フラワーロード」という大通りで(神戸市役所前で、監査法人トーマツも近くにあります)、路上喫煙禁止区域なのですが(条例で過料1000円が科されています)、みんな堂々とタバコを吸っています。
喫煙監視員がいるときに言ったのですが、「私たちだっていつも監視しているわけにはいかないんだ!」と開き直る始末です。やはり、違反行為に対しては、2年以下の懲役とか、罰金を科するべきでしょう(地方自治法14条3項)。罪証隠滅の恐れもあるのですから、現行犯逮捕できるようにしてもらいたいです(刑事訴訟法210条)。理由も必要性もあるはずです。現状では、監視員の周囲半径1メートルが喫煙禁止区域になっています。
ところで、話は変わって、公認会計士試験短答式試験の会場でもある関西大学で、大麻が密売されていたそうです(http://mdn.mainichi.jp/national/news/20080516p2a00m0na009000c.html)。「学問の自由」(憲法23条)に配慮して、警察権力は、大学の許可がなければ入ってきません(治外法権ではありません)。
大日本帝国憲法においては「学問の自由」が明確に保障されず(http://history.hanover.edu/texts/1889con.html)、滝川事件や天皇機関説事件などで学問の自由が国家権力によって直接に侵害された歴史を受けて、日本国憲法でやっと保障されたものですから(http://www.jicl.jp/kenpou_all/kenpou_english.html)、国民の不断の努力によって保持すべきものであり、先人たちの努力を無駄にするような濫用行為は絶対にゆるされません。
日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare. )
今回は、いろいろ感情的になってしまい、愚痴っぽくてすみません。
・簿記 短答過去問(平成12年まで) 計算方法の確認 テキスト
・財表 肢別問題集 法規集 テキスト
・管理(計算) 短答過去問(平成12年まで) 計算方法の確認 テキスト
・管理(理論) テキスト
・監査 肢別問題集 法規集 テキスト
・企業 肢別問題集(金商法) テキスト
大原の短答公開模試、結構みんなできてそうですね。受験者が3426人いて、72点以上が232人のようです。ちなみに、TACは受験者が3563人で、70点以上は450人程度のようです。大原・TACの短答模試受験者は、結局延べで7000人程度ということです。(さすがに、いずれの模試も受験せずに短答合格できる人はそれほど多くないと信じています。)
ところで、最近、自習環境が結構厳しいです。TACの場合であれば、平日夜と土日の自習室が結構大変ですが、大原の場合、平日朝昼の自習室が非常に大変です(専門課程という本科生の授業があるためです)。そして、最近は、簿記検定や公務員試験の直前ということもあって、夜の自習室も結構厳しくなりつつあります。
しかし、単に自習室のスペース及び席数が少ないというだけではありません。たとえ、自習室争奪戦に勝ち抜いたとしても、次の闘いがあります。「空気の読めない」本科生(専門課程の学生)との戦いがあります。
専門課程でどのようなことを勉強しているのかはよくわかりませんが、どういうわけか、ランダム・不定期に休憩を取って、教室内で大騒ぎしたり、階段で集まってタバコを吸い始めます(高卒専門学校なので未成年のはずですが)。人数が半端じゃないので、結構響きます。「KY」とはまさにこのことかといわんばかりです。(注:大阪西中島の3号館は階段禁煙で屋上でしかタバコを吸えません)
そして、授業が終わっておとなしくかえってくれたらいいのですが、なかには自習室に侵入くる奴もいます。急に堂々と談笑し始めたり食事を始める奴もいるし、ものすごい筆記音で何かをドドドドっと書き始める奴もいます。意味もなく、ものすごい電卓音を立てるのもいます。下手に注意して逆恨みされて、勉強道具を盗られるのもいやですから、余程のことがない限り無視しますが、明らかに周囲が迷惑しているときは一声かけます。
TAC・大原を通じていえることですが、会計士試験の受験生は、意外とみんな常識的です。よく出来そうな受験生のそばに座ったときに、電卓音が気になったり、筆記音が気になったことはありません。電卓を豪打しなければならないほど複雑な計算をすると絶対にミスをしますし、計算構造をきちんと理解していたら、豪打するほどの複雑な計算をしなくてもいいはずです。
ちょっと愚痴ってしまいましたが、こういう環境から抜け出す道はただひとつ、合格しかありません。愚痴ってしまいましたが、これも消極的ではありますが、合格へのモチベーションということで勘弁してください。
あと、神戸校に行ったときに気づいたことですが、神戸は、本館がほとんど「専門課程」に占拠されていて、会計士試験の受験生は道路を隔てた別のビルで答練を受験したり、自習しています。ロッカーは、本館にあるのに、自習室は別のビルで非常に不便じゃないでしょうか(注:大阪西中島校は、教室と同じ建物にロッカーがあります)。
また、この「別のビル」は、結構早く入口が閉館されてしまうので、夜になると本館のロッカーへ荷物を取りにいけなくなったり、ビルの入り口を閉められて自習室に帰れなくなってしまうのではないでしょうか。まあ、いろいろ事情があるのかもしれませんが、不便であることは確実です。「専門課程」軍団を「別のビル」に押し込めてしまえば万事解決するわけですが。
それから、愚痴ついでに、神戸校の前は「フラワーロード」という大通りで(神戸市役所前で、監査法人トーマツも近くにあります)、路上喫煙禁止区域なのですが(条例で過料1000円が科されています)、みんな堂々とタバコを吸っています。
喫煙監視員がいるときに言ったのですが、「私たちだっていつも監視しているわけにはいかないんだ!」と開き直る始末です。やはり、違反行為に対しては、2年以下の懲役とか、罰金を科するべきでしょう(地方自治法14条3項)。罪証隠滅の恐れもあるのですから、現行犯逮捕できるようにしてもらいたいです(刑事訴訟法210条)。理由も必要性もあるはずです。現状では、監視員の周囲半径1メートルが喫煙禁止区域になっています。
ところで、話は変わって、公認会計士試験短答式試験の会場でもある関西大学で、大麻が密売されていたそうです(http://mdn.mainichi.jp/national/news/20080516p2a00m0na009000c.html)。「学問の自由」(憲法23条)に配慮して、警察権力は、大学の許可がなければ入ってきません(治外法権ではありません)。
大日本帝国憲法においては「学問の自由」が明確に保障されず(http://history.hanover.edu/texts/1889con.html)、滝川事件や天皇機関説事件などで学問の自由が国家権力によって直接に侵害された歴史を受けて、日本国憲法でやっと保障されたものですから(http://www.jicl.jp/kenpou_all/kenpou_english.html)、国民の不断の努力によって保持すべきものであり、先人たちの努力を無駄にするような濫用行為は絶対にゆるされません。
日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare. )
今回は、いろいろ感情的になってしまい、愚痴っぽくてすみません。