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l'Agenda pour le Succes-公認会計士試験合格への課題

2008/06/04(水) 【論文まであと79日】

はてなブックマークの情報 はてなブックマークに登録 はてなブックマーク数 2008/06/04 23:43 論文直前記録rouge
【本日の学習】
・租税法:テキスト・問題集(法人税法)
 明日こそ、圧縮記帳など、難しいところをやります。
 せっかくだから、短答前よりも進歩したいです。
 短答前にできなかったことができてこそ、進歩したといえます。

・民法:上級完成講義(DVD)、事例問題集と基本書

 今日、最高裁判所で違憲判決が出ました(http://mdn.mainichi.jp/national/archive/news/2008/06/04/20080604p2a00m0na021000c.html)。「婚外子が認知準正によっても日本国籍を取得できないとする国籍法3条が、憲法14条1項(法の下の平等)に反する。」というものです。昭和のころ、尊属殺重罰規定、森林法、薬事法、議員定数不均衡の違憲判決が出されてから、しばらく違憲判決がありませんでしたが、平成14年9月11日の郵便法免責規定、平成17年9月14日の在外邦人の選挙権制限、と続き、今回の婚外子の国籍取得制限違憲判決です。みごとに3年おきです。ちなみに、今回の判決は、平成14年11月22日第二小法廷判決の補足意見(梶谷玄、滝井繁男)で、「憲法14条1項に反する疑いが極めて濃いと考える。」と述べられており、なるべくしてなったといえますが。
 両親の事情で、本人が差別を受けるということは、およそ合理的とはいえません。

 そうなると、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書きの合憲性(最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)についても、そのうち、判例変更がなされるかもしれません。これも、本人の事情ではなく、両親の事情ですから。ちなみに、平成16年10月14日第一小法廷判決では、5人中2人が違憲であるとの反対意見を述べており、あと少しでした。

 両判決の裁判官に注目してみると、横尾和子裁判官(http://www.courts.go.jp/english/justices/yokoo.html)は、今回の違憲判決に対して「合憲」との反対意見を示しており、民法900条4号ただし書きについても合憲としています。厚生省出身として何か特別な信条でもあるんでしょうか?

 私が、「日本国籍」を感じるのは、パスポートを持ったときと、選挙に行って投票したときです。在外邦人の選挙権の一部または全部を認めなかった当時の公職選挙法について違憲とされたのも納得できます。1人当たり5000円の損害賠償ですけど(最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁)。でも、ここでも横尾和子裁判官は、合憲である旨の反対意見を述べています。

 衆議院議員総選挙のときに、最高裁判所裁判官国民審査が同時に行われるのですが、この横尾和子裁判官は、2003年11月9日に国民審査を受けており、10年間は国民審査を免れます(憲法79条2項)。2011年に定年を迎えるようなので(憲法79条5項、裁判所法50条)、そのまま逃げられてしまいます。困ったものです。

 最高裁判所の裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならないとされています(裁判所法11条)。これは国民審査に使われることを想定したものだと思われますが、とりあえず、国民審査の時には全員「×」をつけましょう。私は、全員「×」をつけています。