▼ 2007/12/15(土) 監査法人トーマツ実務家講演会
先週の日曜日、監査法人トーマツ実務家講演会に行ってきました。
所長(リクルート担当)や中堅の会計士のお話や、昨年短答に合格して働きながら今年論文に合格した方のお話を聞くことができました。試験に合格されたばかりの方のお話はもちろん、実際に仕事をされている方々のお話も、実務と試験の関係を意識しながらきけるのでとても有意義でした。
私は、このような講演会は可能な限り出席するようにしていますが、今までで最も人が多かったと思います。試験直前期ではなかったことも原因かもしれませんが、「これから勉強を始めようとする人」がとても多かったと思います。
今後、就職活動が厳しくなっていき、監査法人側としてもいろいろと大変だと思いますが、この手のイベントは続けて欲しいです。あと、今回はTACの企画でしたが、大原でもこのような企画をしていただけるとありがたいです。
http://hapilala.jp/tac-nanba/archive/40/0
http://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_tomatukouen.html
所長(リクルート担当)や中堅の会計士のお話や、昨年短答に合格して働きながら今年論文に合格した方のお話を聞くことができました。試験に合格されたばかりの方のお話はもちろん、実際に仕事をされている方々のお話も、実務と試験の関係を意識しながらきけるのでとても有意義でした。
私は、このような講演会は可能な限り出席するようにしていますが、今までで最も人が多かったと思います。試験直前期ではなかったことも原因かもしれませんが、「これから勉強を始めようとする人」がとても多かったと思います。
今後、就職活動が厳しくなっていき、監査法人側としてもいろいろと大変だと思いますが、この手のイベントは続けて欲しいです。あと、今回はTACの企画でしたが、大原でもこのような企画をしていただけるとありがたいです。
http://hapilala.jp/tac-nanba/archive/40/0
http://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_tomatukouen.html
▼ 2007/12/15(土) 民法を選択したこと
予備校は、選択科目の決定に当たり、「経営学」に誘導しがちな案内をしています。「民法」や「経済学」・「統計学」といった科目については否定的な案内をしています。特に、「民法」については分量が多いとか、暗記が多いとかいわれて否定的なことばかりかかれています。
しかし、それにもかかわらず、私はあえて「民法」を選択しました。
一言で言えば、選択科目(経営学)について定期的に講義や答練に費やされる時間・負担を簿記や租税にまわしたかったからということと、「民法」それ自体の科目特性が、他の選択科目より有利に感じたからです。
つまり、
1民法は、科目の性質上短期集中学習が効果的・効率的、
2民法は、会社法・商法との相互関連性が強い、
3民法は、学習範囲が客観的・明確で拡張の恐れや予備校間のズレ・試験委員の変動による影響が非常に少ない、
4民法は、事例問題が中心であり見たことのない問題でも白紙になる危険がない、
多数派に従って「経営学」を選択することは一見すると無難なようにも見えます。しかし、次年度の合格が約束されているスーパー入門生ならともかく、普通の入門生だったら、多数派に従って「経営学」を選択していれば、多数派の中の位置づけまでそのままになってしまいます。あえて「経営学」に割く時間を、簿記や租税法に回し、企業法の学習でなじみが深く、相乗効果の高い「民法」を選択するというのも、ひとつのありうる選択肢ではないでしょうか?
以下、科目特性についてちょっと詳しく書いてみました。長文ですので読みたい人だけどうぞ。
1民法は、科目の性質上短期集中学習が効果的・効率的
民法は、それぞれの分野(総則・物権・債権・親族・相続)の相互関連性が強く、短期で全体を回すような学習をするのが効果的かつ効率的です。長い時間かけて学習しても、最初のほうにやったことを忘れてしまっては効果は半減してしまいます。
TACも大原も、民法のコマ数が無駄に多すぎます。あんなにコマ数が多いと、結局、民法の科目特性を敵に回してしまい、負担が大きくなってしまいます。入門期のコマ数は、3~4コマにするとか、商法総則・商行為の知識を活かすなどすれば、もっと効率的になると思います。
2民法は、会社法・商法との相互関連性が強い、
民法は、会社法・商法との相互関連性が大きく(特別法と一般法の関係です)、会社法・商法の知識を民法で使ったり、逆に、民法の知識を会社法・商法の学習で生かすことができたりして、相乗効果が大きくなります。企業法の法文には民法が掲載されていないのですが、答案では結構民法を使うことがあります(信義則・心裡留保・委任・雇用・不法行為・不当利得など)。民法を学習していれば、条文を見なくても堂々と民法の条文番号や要件・文言を引用できるようになります。単に「信義則」と言い切っている答案と、条文を挙げて説明している答案ではどちらが印象が良くなるかは明らかです。
3民法は、学習範囲が客観的・明確
民法は、学習範囲が客観的で明確です。もちろん、学者によって得意分野などはありますが、判例・通説が確立しているため、普通は誰が試験委員になるかによって、合格レベルでの解答内容は変わりません。また、法改正によって試験範囲が拡張することはありません(近い将来債権法が大改正されるそうですが、2010年受験までは関係ありません。)。むしろ、近時の特別法(動産債権譲渡特例法、一般法人公益法人制度の整備、不動産登記法の改正など)の整備によって、民法固有の範囲は縮小しつつあります。せいぜい、新判例が付け加わる程度です。新判例を知識としておさえていれば有利なことは間違いありませんが、別に知らなかったとしても、不利になることはありません。最高裁判所の判例はかならずしも15人もしくは5人の裁判官の結論が全員一致ということはなく、反対意見が付されることも多いので、どのような結論をとっていても理由付けが矛盾していない限り点数に差はつきません。
4民法は、事例問題が中心であり見たことのない問題でも白紙になる危険がない、
もちろん、民法でも、わけのわからない問題や見たことのない問題が出題されることはあります。しかし、経営学や、経済学・統計学のように、知らなかったからといってその問題が解けなくなることは絶対にありません。経営学だったら、知らなかったらどうしようもありませんし、経済学・統計学だったら公式を思い出せなかったらアウトです。それでも、民法であれば、条文を手がかりになんらかの答案は作成できるし、似たような事例をヒントに、当たらずとも遠からずな答案を作成して白紙を防ぐことは可能です。裁判官も、未知の事案に対して法律を解釈適用して終局的に紛争を解決しているのですから、知らない問題が出ても白紙になることはありません。そして、その方法論は、租税法の理論問題(判例問題)対策にも活用できるのです。
5民法は、昔も今もこれからも選択科目で唯一の法文参照科目である。
民法は今までも2008年以降も、選択科目で唯一の法文参照可能科目です。もちろん、有名な論点の論証など、ある程度暗記の必要がありますが、問題提起の仕方、反対説の批判の仕方、趣旨からの論証の仕方のパターンが決まっているので、暗記の負担は他の選択科目に比べると非常に少ないと思います。条文の数も、親族法・相続法も含めれば1044条までありますが、財産法に限れば724条までですし、頻繁に使う条文は限られているので、やっているうちに自然に覚えてしまいます。
しかし、それにもかかわらず、私はあえて「民法」を選択しました。
一言で言えば、選択科目(経営学)について定期的に講義や答練に費やされる時間・負担を簿記や租税にまわしたかったからということと、「民法」それ自体の科目特性が、他の選択科目より有利に感じたからです。
つまり、
1民法は、科目の性質上短期集中学習が効果的・効率的、
2民法は、会社法・商法との相互関連性が強い、
3民法は、学習範囲が客観的・明確で拡張の恐れや予備校間のズレ・試験委員の変動による影響が非常に少ない、
4民法は、事例問題が中心であり見たことのない問題でも白紙になる危険がない、
5民法は、昔も今もこれからも選択科目で唯一の法文参照科目である。
多数派に従って「経営学」を選択することは一見すると無難なようにも見えます。しかし、次年度の合格が約束されているスーパー入門生ならともかく、普通の入門生だったら、多数派に従って「経営学」を選択していれば、多数派の中の位置づけまでそのままになってしまいます。あえて「経営学」に割く時間を、簿記や租税法に回し、企業法の学習でなじみが深く、相乗効果の高い「民法」を選択するというのも、ひとつのありうる選択肢ではないでしょうか?
以下、科目特性についてちょっと詳しく書いてみました。長文ですので読みたい人だけどうぞ。
1民法は、科目の性質上短期集中学習が効果的・効率的
民法は、それぞれの分野(総則・物権・債権・親族・相続)の相互関連性が強く、短期で全体を回すような学習をするのが効果的かつ効率的です。長い時間かけて学習しても、最初のほうにやったことを忘れてしまっては効果は半減してしまいます。
TACも大原も、民法のコマ数が無駄に多すぎます。あんなにコマ数が多いと、結局、民法の科目特性を敵に回してしまい、負担が大きくなってしまいます。入門期のコマ数は、3~4コマにするとか、商法総則・商行為の知識を活かすなどすれば、もっと効率的になると思います。
2民法は、会社法・商法との相互関連性が強い、
民法は、会社法・商法との相互関連性が大きく(特別法と一般法の関係です)、会社法・商法の知識を民法で使ったり、逆に、民法の知識を会社法・商法の学習で生かすことができたりして、相乗効果が大きくなります。企業法の法文には民法が掲載されていないのですが、答案では結構民法を使うことがあります(信義則・心裡留保・委任・雇用・不法行為・不当利得など)。民法を学習していれば、条文を見なくても堂々と民法の条文番号や要件・文言を引用できるようになります。単に「信義則」と言い切っている答案と、条文を挙げて説明している答案ではどちらが印象が良くなるかは明らかです。
3民法は、学習範囲が客観的・明確
民法は、学習範囲が客観的で明確です。もちろん、学者によって得意分野などはありますが、判例・通説が確立しているため、普通は誰が試験委員になるかによって、合格レベルでの解答内容は変わりません。また、法改正によって試験範囲が拡張することはありません(近い将来債権法が大改正されるそうですが、2010年受験までは関係ありません。)。むしろ、近時の特別法(動産債権譲渡特例法、一般法人公益法人制度の整備、不動産登記法の改正など)の整備によって、民法固有の範囲は縮小しつつあります。せいぜい、新判例が付け加わる程度です。新判例を知識としておさえていれば有利なことは間違いありませんが、別に知らなかったとしても、不利になることはありません。最高裁判所の判例はかならずしも15人もしくは5人の裁判官の結論が全員一致ということはなく、反対意見が付されることも多いので、どのような結論をとっていても理由付けが矛盾していない限り点数に差はつきません。
4民法は、事例問題が中心であり見たことのない問題でも白紙になる危険がない、
もちろん、民法でも、わけのわからない問題や見たことのない問題が出題されることはあります。しかし、経営学や、経済学・統計学のように、知らなかったからといってその問題が解けなくなることは絶対にありません。経営学だったら、知らなかったらどうしようもありませんし、経済学・統計学だったら公式を思い出せなかったらアウトです。それでも、民法であれば、条文を手がかりになんらかの答案は作成できるし、似たような事例をヒントに、当たらずとも遠からずな答案を作成して白紙を防ぐことは可能です。裁判官も、未知の事案に対して法律を解釈適用して終局的に紛争を解決しているのですから、知らない問題が出ても白紙になることはありません。そして、その方法論は、租税法の理論問題(判例問題)対策にも活用できるのです。
5民法は、昔も今もこれからも選択科目で唯一の法文参照科目である。
民法は今までも2008年以降も、選択科目で唯一の法文参照可能科目です。もちろん、有名な論点の論証など、ある程度暗記の必要がありますが、問題提起の仕方、反対説の批判の仕方、趣旨からの論証の仕方のパターンが決まっているので、暗記の負担は他の選択科目に比べると非常に少ないと思います。条文の数も、親族法・相続法も含めれば1044条までありますが、財産法に限れば724条までですし、頻繁に使う条文は限られているので、やっているうちに自然に覚えてしまいます。
▼ 2007/12/15(土) 2008年短答受験すること
プロフィールにも書いたとおり、私は、2008年短答を受験することになります。
2007年短答は、一部自己採点ができなくなった部分もありますが、企業法17~18、監査12~13、管理14、財務20で合計63~64といったところです。
全答練のときにくらべると監査が非常に感触が悪く(短答全答練のときは企業法・監査ともに9割以上でしたし、合計点も6割超でした。)、ある程度の覚悟はしていましたが、本当にお先真っ暗でした。
それでも、2007年短答に合格できなかったとしても、別に2008年・2009年の短答免除が得られないだけのことで、2008年に短答・論文ともに合格すれば何にも問題はないはずです。
むしろ、2008年の論文合格に向けて早期のスタートを切り、短答の勉強を論文に役立たせ、論文の勉強を短答に役立たせるという相乗効果を得られる点で、短答免除者よりも有利に勉強を展開したいと考えました。
目標は、2008年の短答・論文ともに一括合格することなので、「せめて短答だけは」ということだけは絶対に思わないようにしています。
論文の合格発表直後、短答受験者からの論文合格率と、短答免除者からの論文合格率の格差がいろいろなブログで話題になっていました。短答免除者からの論文合格率が3割程度なのに対し、短答免除者からの論文合格率が5割超ということなのです。
しかし、短答全答練の上位者が、どれだけ論文に合格しているかを調べてみると、かなりの相関関係があると判明しました。短答の勉強がきちんとできていれば、それが論文に反映され、むしろ短答免除者よりも有利になるという検証結果が出ました。
せっかく短答を受験するのですから、論文に生きるようにきちんと勉強していきたいと思います。
2007年短答は、一部自己採点ができなくなった部分もありますが、企業法17~18、監査12~13、管理14、財務20で合計63~64といったところです。
全答練のときにくらべると監査が非常に感触が悪く(短答全答練のときは企業法・監査ともに9割以上でしたし、合計点も6割超でした。)、ある程度の覚悟はしていましたが、本当にお先真っ暗でした。
それでも、2007年短答に合格できなかったとしても、別に2008年・2009年の短答免除が得られないだけのことで、2008年に短答・論文ともに合格すれば何にも問題はないはずです。
むしろ、2008年の論文合格に向けて早期のスタートを切り、短答の勉強を論文に役立たせ、論文の勉強を短答に役立たせるという相乗効果を得られる点で、短答免除者よりも有利に勉強を展開したいと考えました。
目標は、2008年の短答・論文ともに一括合格することなので、「せめて短答だけは」ということだけは絶対に思わないようにしています。
論文の合格発表直後、短答受験者からの論文合格率と、短答免除者からの論文合格率の格差がいろいろなブログで話題になっていました。短答免除者からの論文合格率が3割程度なのに対し、短答免除者からの論文合格率が5割超ということなのです。
しかし、短答全答練の上位者が、どれだけ論文に合格しているかを調べてみると、かなりの相関関係があると判明しました。短答の勉強がきちんとできていれば、それが論文に反映され、むしろ短答免除者よりも有利になるという検証結果が出ました。
せっかく短答を受験するのですから、論文に生きるようにきちんと勉強していきたいと思います。