▼ 2008/11/11(火) 1週間前にこっそりと
あと1週間で合格発表ですね。
実はこっそりと、行政書士試験を受験してきました。前回のTOEICのあとからの勉強ですし(10日程度)、いつも忙しかったのであまり勉強はできませんでしたが、なんとか気力を振りしぼって受験しました。
合格率は、司法試験受験生や司法書士受験生、法科大学院生もたくさん受けるなかでの2%~8%です(平均5%くらい)。「一体どうなってしまうのか…」と思って、受験しに行きました。
自己採点結果は、
法令択一 33問×4点=132点/160点
法令多肢 10問×2点= 20点/ 24点
法令記述 20+20+12=52点/ 60点(採点基準は、http://ameblo.jp/kk714/)
一般知識 7問×4点= 28点/ 56点
自己採点上、232点/300点となり、合格基準点(180点/300点)を超えることができました。
行政書士試験と公認会計士試験は、民法と会社法・商法が共通します。特に、会計士試験短答の企業法は、行政書士試験にもそのまま役立ちました。しかし、民法・会社法はともに1問ミスをしてしまい、満点をとれませんでした。
憲法と行政法は、新しく勉強しました。ちなみに、憲法や行政法・地方自治法の勉強はかなり面白かったです。もう少し、深く勉強してみたいと思いました。
一般知識は、文章読解が3問と、あとは雑学王試験のような雰囲気でした。過去問を見ると、平成17年までは、理科や簡単な数学が出題されていて面白かったのですが、残念なことに平成18年から理科や数学が廃止されてしまいました。
使ったテキストは、伊藤塾の総合テキスト、TACの過去問集(10年分)、早稲田セミナーの肢別問題集です。予備校の講義、答練、模試は一切利用しておりません。LEC講師のブログは見ていました(http://ameblo.jp/samurairouninn/)。情報がとても的確で、大変参考になりました。
公認会計士試験の受験生は、普通、日商簿記検定や税理士試験を受験するケースが多いですが(私も日商1級合格しています)、民法選択者であれば、行政書士試験を受験するという選択肢もあります。
公認会計士登録をすれば、行政書士になること自体は可能ですが(行政書士法2条4号)、受験すること自体で、とても良い勉強の機会になります。
以下、全問題について解答に至るまでの過程です。
調べて書いているわけではなく、試験中に思ったことを書いているだけなので、内容が不正確だったり的外れなことがあります。短答受験記のときと同じですが。
問題は、http://www.gyojuku.com/kakomon/20mondai.html
【法令択一01~40】
01 ○ 公布と施行の関係は知らなかったことでしたが、一般法と特別法の関係が一般法の改正によっても影響を受けないことは当然のことです。
02 ○ 「みなす」と「推定する」の違いがわかっていれば普通にとける穴埋め問題でした。
03 × 文章読解でしたが、間違えたようです。自己加害に対して公権力が介入できるかどうかで対立していると思ったのですが、どうやら違ったようです。
04 ○ 労働基本権は、私人間でも直接効力のある人権の一つなのに、国の立法措置ではじめて具体的権利になるわけがありません。
05 ○ 内閣は「政令」を制定し(立法)、最高裁判所は、「司法行政」(行政)、議院は「資格争訟裁判」(司法)を行うことまでは明らかですが、国会は、弾劾裁判所を「設置」するのみです。「設置」が「司法」といえるか悩みましたが、選択肢で判断しました。
06 × 各都道府県から2名ずつ議員を選挙する方が憲法改正の必要がないと思ったのですが。政党による名簿の届出が不可能な制度だったら、政党を敵視してしまっているような気がして、3を選択しました。やはり、人口の少ない県と東京都がどちらも2名というのは違憲だということなのでしょうか?
07 ○ 憲法98条2項が問題文に挙げられているし、普通に98条2項と適合する選択肢を選択しました。
08 ○ 将来効しかない撤回と遡及効のある取消の区別を聞いている問題だと思いました。懲戒処分の取消は、もともと懲戒事由がなかったのだから、遡及効が必要でしょう。
09 ○ 合議体だから規則制定権がないというのは、人事院が人事院規則を制定できることから考えて明らかにおかしいし、政令は、内閣総理大臣ではなく、内閣が制定するものです。憲法73条のことを言っているのに、内閣総理大臣が出てくるのもおかしいと思いました。
10 ○ 4と5で迷いましたが、水道事業者から「水道使用許可処分」を受けるなどと聞いたことはありません。契約です。たしか、拒否するのにも正当な事由がいるくらいですから許可と言うことはあり得ません。
11 × 個数問題です。行政手続法の審査基準の基本的な問題だと思ったのですが、なにかがまちがえたようです。
12 × 自信がなかったらやはり間違えました。選択肢を絞りきれませんでした。
13 ○ 届出なのに応答を求めるのは変だし、不備のある届出でも届出義務を尽くしたというのは変です。
14 ○ 不服申立は憲法上の制度ではなかったはずです。あと、行政不服審査法は、昭和30年代にできたものだし、高裁に出訴できる制度も地方自治法上あるから、審級省略できないのも変です。
15 ○ 個別法で、不服申立できない旨を規定するのは自由ですし、そういう場合でも、裁判所に訴えることができるので何ら問題はないはずです。
16 ○ 少し迷いましたが、不作為であっても、何らかの処分があれば、訴えの実益はなくなるはずです。
17 ○ 4と5で迷いましたが、いくら再入国不許可を争っていても、出国してしまったら争う気がなくなったと考えるのは自然だと思います。
18 ○ 2と3で迷いました。事情判決は、単に違法を宣言するだけなので、それに基づいて損害賠償を請求できるはずがありません。
19 ○ 国家賠償法の「民法」が、ガチガチに形式的に「民法典」のことを言っているはずがありません。実質的に、失火責任法などを含めるのは当然です。
20 ○ 3と4で迷いました。「公権力の行使」にあたらない理由として、組織内部の行為であると言うことより、医師の一般的診断行為と異ならないことのほうが自然だと考えました。5は徳島刑務所の事件を思い出しましたが、いくらなんでも「部分社会」はないでしょう。
21 ○ 町村総会は常識です。現存していませんが。「教育委員会」「選挙管理委員会」「監査委員」を町村だから置かないというのもありえません。長を直接選挙で選挙しないのは憲法に反します。
22 ○ 知識として自信はなかったのですが、大臣が知事の不作為について裁判所に出訴するというのだけが方向性として違和感を感じました。
23 × 2と4で迷いました。自信はありませんでした。さすがに承認を与えても適正でない価格で譲渡するのはまずいだろうと考えたのですが間違えました。
24 ○ 知識としては自信がなかったのですが、「余地がある」を正しいものとして、選択肢で判断しました。1日校長よりは、懲戒逃れの分限のほうが悪いことだと思いました。
25 ○ 特別区は指定都市の区とは違うし、人口が少ない市(歌志内市)が町に戻ったという話は聞いたことがありません。中核市は特例市よりも大きいはずなので、できることは中核市のほうが大きいはずです。
26 ○ 自動車検問は法律上、「任意」の手段です。別に令状があるわけでもないし。
27 ○ 通謀虚偽表示無効の問題でしたが、転得者側の主張があったり、一般債権者からの主張があったりして、なかなかの良問でした。
28 ○ 無権代理の条文・判例に関する問題でした。無権代理人が未成年だったり、追認拒絶後の判例だったり、いろいろなアシがありました。「みなす」と「推定する」の違いがここでも出題されていました。
29 ○ 「第三者」に登記が必要かどうかの普通の問題でした。
30 ○ 未登記の土地賃貸借契約直後に無断占拠された場合の手段についての普通の問題でした。
31 ○ 知識としては自信がなかったのですが、明渡猶予期間だからといっても、占有している以上、賃借人が賃料相当額(使用対価)を支払わなくていいわけがありません。
32 × 中間最高価格の問題と勘違いして、選択肢に飛びついてしまいました。
33 ○ 共有の自動車なら、自動車そのもの(全部)を使うことができるのは当然のことです。また、金銭債務だから不可分債務となることはないというのもいいすぎです。反対の意思表示をするのは自由です。時効完成について負担部分のみの絶対効も有名です。
34 ○ 貸した金を暴力行為(不法行為)でチャラにすることはできません。また、自働債権の弁済期が到来しているのなら、受働債権の弁済期が来ていなくても、期限の利益を放棄するのは自由です。
35 ○ 配偶者のある者の共同養子縁組で、配偶者が未成年者であっても、「成年擬制」があるはずですから、特別な扱いはないはずです。
36 × 1と4で迷いましたが、株主名簿は単独で閲覧できたはずです。と思ったのですが間違えました。市場において取得した時点なので、まだ名義書換をしていないので、会社に対して株主の地位を対抗できないということに気づくべきでした。
37 ○ 内部統制システムの整備を代表取締役が決定できるはずがないし、代表取締役が代表権を平の取締役に委譲することはできるはずがありません。
38 ○ 自己株式に剰余金配当ができないことはあまりにも有名。定款で定めた場合の中間配当と、純資産が300万円を下回る場合もあまりにも有名。
39 ○ 新株予約権付き社債の穴埋め問題でした。初っ端から「社債」と「債券」だったり、「金庫株式」「自己株式」だったり、絞り込みは容易でした。結局、償還に応じる為の資金を会社が準備する必要がないというメリットを論ずる文章でした。
40 ○ 3と5で迷いました。匿名組合と言っても、自分の名前を出すことを許諾した以上は、連帯責任を負っても酷ではないだろうし、出資の減少をいちいち填補して返還しなければならないと、こわくて匿名組合の営業者になる人はいなくなるだろうと思いました。
【法令多肢41~43】
41 19-10-5-2 有名判例です。
42 18-4-19-8 典型論点ですが、財産価値を探せませんでした。
43 11-2-5-7 「裁定」的関与って知りませんでした。
【法令記述44~46 解答した内容は、ポイントのみ。】
【問題44】Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
【解答した内容】
①Y県を被告として、
②当該拒否処分の取消訴訟と
③設置許可の義務づけ訴訟を提起
《コメント》「併合」が抜けましたが、「と」で意味は通じているだろうし、「いかなる種類の訴訟」という問いには答えていると思います。
【講師による採点基準-http://ameblo.jp/kk714/entry-10163465745.html】
「Y県」=4点 「取消訴訟」=8点 「義務付けの訴え」=8点。
45
【問題】不動産の賃貸借において、賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除することができる。また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、または賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用または収益させたときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。ただ、上記の、賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、賃貸人による解除が認められない場合がある。それはどのような場合かについて、40字程度で記述しなさい。
【解答した内容】
①賃貸人に対する
②背信行為と認めるに足りない
③特段の事情がある場合。
《コメント》信頼関係破壊法理を書こうと思ったのですが、長くなるので背信行為という言葉にしました。
【講師による採点基準を引用-http://ameblo.jp/kk714/entry-10163937068.html】
最大で唯一の採点キーワードは「背信的行為」。
この用語か、それに類する記述がなければ大減点。
おそらく12点は減点されるだろう。
46
【問題】AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
【解答した内容】
①譲渡人からの通知
②または
③債務者による承諾がなければ
④債務者に対抗できないからである。
《コメント》「通知」に「債務者への」を入れ忘れました。
【講師による採点基準を引用-http://ameblo.jp/kk714/entry-10164313116.html】
「譲渡人」は4点、「債務者に通知」「債務者の承諾」は各8点。
【一般知識47~60】
47 ○ 「絶対的権力者の存在を認めなければならない」というのは非常識です。
48 ○ 稟議が民間で用いられるのは知っていました。ただ、ボトムアップというのは違和感がありました。情報共有のためでしょう。
49 × 道路特定財源の問題でしたが、全然知りませんでした。
50 × 資源の自給率の問題でした。しかも個数です。
51 ○ 社会保障の問題です。生活保護の受給者が、介護保険の被保険者になれないのはあまりにも冷たすぎるし、介護サービスの利用者負担を、条例で軽くするならともかく、増やしてしまうのは、あまりにも酷でしょう。
52 ○ 「基本」となる法律なので、「循環型社会形成推進基本法」で、事業者の責任は「生産者」としての責任でしょう。製造物責任は特殊な無過失責任なのでこういうところには出てきません。
53 ○ 行政機関個人情報保護法の問題でした。個数でしたがなんとか正解しました。
54 × 個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の比較問題でした。自信あったはずでしたが。
55 × e文書通則法の問題でした。wikipediaで見たことがあったのですがしっかり覚えていませんでした。
56 × 情報セキュリティ技術の問題でした。個数でした。しかし、正しいと誤りを逆にしてしまいました。
57 × wikipediaがどこの国のことなのか恥ずかしながら知りませんでした。イギリスでも間違っていないと思っていました。
58 × 文章の趣旨は、「二項対立」からの脱却と考えたので、その趣旨に添った選択肢をえらんだはずでしたが、間違えました。
59 ○ ヒポクラテスが医学以上の存在を批判していたということが下線の内容なので、それをもとに選択肢を分類しました。
60 ○ 自然(エ)と自然(オ)には同じ言葉が入るのは明らか。ネイチャーと訳すのに「ジネン」を「シゼン」と読ませたのだから、「ジネン(ア)」という言葉を「シゼン(イ)」と読んだ上でと入れるべき。
実はこっそりと、行政書士試験を受験してきました。前回のTOEICのあとからの勉強ですし(10日程度)、いつも忙しかったのであまり勉強はできませんでしたが、なんとか気力を振りしぼって受験しました。
合格率は、司法試験受験生や司法書士受験生、法科大学院生もたくさん受けるなかでの2%~8%です(平均5%くらい)。「一体どうなってしまうのか…」と思って、受験しに行きました。
自己採点結果は、
法令択一 33問×4点=132点/160点
法令多肢 10問×2点= 20点/ 24点
法令記述 20+20+12=52点/ 60点(採点基準は、http://ameblo.jp/kk714/)
一般知識 7問×4点= 28点/ 56点
自己採点上、232点/300点となり、合格基準点(180点/300点)を超えることができました。
行政書士試験と公認会計士試験は、民法と会社法・商法が共通します。特に、会計士試験短答の企業法は、行政書士試験にもそのまま役立ちました。しかし、民法・会社法はともに1問ミスをしてしまい、満点をとれませんでした。
憲法と行政法は、新しく勉強しました。ちなみに、憲法や行政法・地方自治法の勉強はかなり面白かったです。もう少し、深く勉強してみたいと思いました。
一般知識は、文章読解が3問と、あとは雑学王試験のような雰囲気でした。過去問を見ると、平成17年までは、理科や簡単な数学が出題されていて面白かったのですが、残念なことに平成18年から理科や数学が廃止されてしまいました。
使ったテキストは、伊藤塾の総合テキスト、TACの過去問集(10年分)、早稲田セミナーの肢別問題集です。予備校の講義、答練、模試は一切利用しておりません。LEC講師のブログは見ていました(http://ameblo.jp/samurairouninn/)。情報がとても的確で、大変参考になりました。
公認会計士試験の受験生は、普通、日商簿記検定や税理士試験を受験するケースが多いですが(私も日商1級合格しています)、民法選択者であれば、行政書士試験を受験するという選択肢もあります。
公認会計士登録をすれば、行政書士になること自体は可能ですが(行政書士法2条4号)、受験すること自体で、とても良い勉強の機会になります。
以下、全問題について解答に至るまでの過程です。
調べて書いているわけではなく、試験中に思ったことを書いているだけなので、内容が不正確だったり的外れなことがあります。短答受験記のときと同じですが。
問題は、http://www.gyojuku.com/kakomon/20mondai.html
【法令択一01~40】
01 ○ 公布と施行の関係は知らなかったことでしたが、一般法と特別法の関係が一般法の改正によっても影響を受けないことは当然のことです。
02 ○ 「みなす」と「推定する」の違いがわかっていれば普通にとける穴埋め問題でした。
03 × 文章読解でしたが、間違えたようです。自己加害に対して公権力が介入できるかどうかで対立していると思ったのですが、どうやら違ったようです。
04 ○ 労働基本権は、私人間でも直接効力のある人権の一つなのに、国の立法措置ではじめて具体的権利になるわけがありません。
05 ○ 内閣は「政令」を制定し(立法)、最高裁判所は、「司法行政」(行政)、議院は「資格争訟裁判」(司法)を行うことまでは明らかですが、国会は、弾劾裁判所を「設置」するのみです。「設置」が「司法」といえるか悩みましたが、選択肢で判断しました。
06 × 各都道府県から2名ずつ議員を選挙する方が憲法改正の必要がないと思ったのですが。政党による名簿の届出が不可能な制度だったら、政党を敵視してしまっているような気がして、3を選択しました。やはり、人口の少ない県と東京都がどちらも2名というのは違憲だということなのでしょうか?
07 ○ 憲法98条2項が問題文に挙げられているし、普通に98条2項と適合する選択肢を選択しました。
08 ○ 将来効しかない撤回と遡及効のある取消の区別を聞いている問題だと思いました。懲戒処分の取消は、もともと懲戒事由がなかったのだから、遡及効が必要でしょう。
09 ○ 合議体だから規則制定権がないというのは、人事院が人事院規則を制定できることから考えて明らかにおかしいし、政令は、内閣総理大臣ではなく、内閣が制定するものです。憲法73条のことを言っているのに、内閣総理大臣が出てくるのもおかしいと思いました。
10 ○ 4と5で迷いましたが、水道事業者から「水道使用許可処分」を受けるなどと聞いたことはありません。契約です。たしか、拒否するのにも正当な事由がいるくらいですから許可と言うことはあり得ません。
11 × 個数問題です。行政手続法の審査基準の基本的な問題だと思ったのですが、なにかがまちがえたようです。
12 × 自信がなかったらやはり間違えました。選択肢を絞りきれませんでした。
13 ○ 届出なのに応答を求めるのは変だし、不備のある届出でも届出義務を尽くしたというのは変です。
14 ○ 不服申立は憲法上の制度ではなかったはずです。あと、行政不服審査法は、昭和30年代にできたものだし、高裁に出訴できる制度も地方自治法上あるから、審級省略できないのも変です。
15 ○ 個別法で、不服申立できない旨を規定するのは自由ですし、そういう場合でも、裁判所に訴えることができるので何ら問題はないはずです。
16 ○ 少し迷いましたが、不作為であっても、何らかの処分があれば、訴えの実益はなくなるはずです。
17 ○ 4と5で迷いましたが、いくら再入国不許可を争っていても、出国してしまったら争う気がなくなったと考えるのは自然だと思います。
18 ○ 2と3で迷いました。事情判決は、単に違法を宣言するだけなので、それに基づいて損害賠償を請求できるはずがありません。
19 ○ 国家賠償法の「民法」が、ガチガチに形式的に「民法典」のことを言っているはずがありません。実質的に、失火責任法などを含めるのは当然です。
20 ○ 3と4で迷いました。「公権力の行使」にあたらない理由として、組織内部の行為であると言うことより、医師の一般的診断行為と異ならないことのほうが自然だと考えました。5は徳島刑務所の事件を思い出しましたが、いくらなんでも「部分社会」はないでしょう。
21 ○ 町村総会は常識です。現存していませんが。「教育委員会」「選挙管理委員会」「監査委員」を町村だから置かないというのもありえません。長を直接選挙で選挙しないのは憲法に反します。
22 ○ 知識として自信はなかったのですが、大臣が知事の不作為について裁判所に出訴するというのだけが方向性として違和感を感じました。
23 × 2と4で迷いました。自信はありませんでした。さすがに承認を与えても適正でない価格で譲渡するのはまずいだろうと考えたのですが間違えました。
24 ○ 知識としては自信がなかったのですが、「余地がある」を正しいものとして、選択肢で判断しました。1日校長よりは、懲戒逃れの分限のほうが悪いことだと思いました。
25 ○ 特別区は指定都市の区とは違うし、人口が少ない市(歌志内市)が町に戻ったという話は聞いたことがありません。中核市は特例市よりも大きいはずなので、できることは中核市のほうが大きいはずです。
26 ○ 自動車検問は法律上、「任意」の手段です。別に令状があるわけでもないし。
27 ○ 通謀虚偽表示無効の問題でしたが、転得者側の主張があったり、一般債権者からの主張があったりして、なかなかの良問でした。
28 ○ 無権代理の条文・判例に関する問題でした。無権代理人が未成年だったり、追認拒絶後の判例だったり、いろいろなアシがありました。「みなす」と「推定する」の違いがここでも出題されていました。
29 ○ 「第三者」に登記が必要かどうかの普通の問題でした。
30 ○ 未登記の土地賃貸借契約直後に無断占拠された場合の手段についての普通の問題でした。
31 ○ 知識としては自信がなかったのですが、明渡猶予期間だからといっても、占有している以上、賃借人が賃料相当額(使用対価)を支払わなくていいわけがありません。
32 × 中間最高価格の問題と勘違いして、選択肢に飛びついてしまいました。
33 ○ 共有の自動車なら、自動車そのもの(全部)を使うことができるのは当然のことです。また、金銭債務だから不可分債務となることはないというのもいいすぎです。反対の意思表示をするのは自由です。時効完成について負担部分のみの絶対効も有名です。
34 ○ 貸した金を暴力行為(不法行為)でチャラにすることはできません。また、自働債権の弁済期が到来しているのなら、受働債権の弁済期が来ていなくても、期限の利益を放棄するのは自由です。
35 ○ 配偶者のある者の共同養子縁組で、配偶者が未成年者であっても、「成年擬制」があるはずですから、特別な扱いはないはずです。
36 × 1と4で迷いましたが、株主名簿は単独で閲覧できたはずです。と思ったのですが間違えました。市場において取得した時点なので、まだ名義書換をしていないので、会社に対して株主の地位を対抗できないということに気づくべきでした。
37 ○ 内部統制システムの整備を代表取締役が決定できるはずがないし、代表取締役が代表権を平の取締役に委譲することはできるはずがありません。
38 ○ 自己株式に剰余金配当ができないことはあまりにも有名。定款で定めた場合の中間配当と、純資産が300万円を下回る場合もあまりにも有名。
39 ○ 新株予約権付き社債の穴埋め問題でした。初っ端から「社債」と「債券」だったり、「金庫株式」「自己株式」だったり、絞り込みは容易でした。結局、償還に応じる為の資金を会社が準備する必要がないというメリットを論ずる文章でした。
40 ○ 3と5で迷いました。匿名組合と言っても、自分の名前を出すことを許諾した以上は、連帯責任を負っても酷ではないだろうし、出資の減少をいちいち填補して返還しなければならないと、こわくて匿名組合の営業者になる人はいなくなるだろうと思いました。
【法令多肢41~43】
41 19-10-5-2 有名判例です。
42 18-4-19-8 典型論点ですが、財産価値を探せませんでした。
43 11-2-5-7 「裁定」的関与って知りませんでした。
【法令記述44~46 解答した内容は、ポイントのみ。】
【問題44】Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
【解答した内容】
①Y県を被告として、
②当該拒否処分の取消訴訟と
③設置許可の義務づけ訴訟を提起
《コメント》「併合」が抜けましたが、「と」で意味は通じているだろうし、「いかなる種類の訴訟」という問いには答えていると思います。
【講師による採点基準-http://ameblo.jp/kk714/entry-10163465745.html】
「Y県」=4点 「取消訴訟」=8点 「義務付けの訴え」=8点。
45
【問題】不動産の賃貸借において、賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除することができる。また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、または賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用または収益させたときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。ただ、上記の、賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、賃貸人による解除が認められない場合がある。それはどのような場合かについて、40字程度で記述しなさい。
【解答した内容】
①賃貸人に対する
②背信行為と認めるに足りない
③特段の事情がある場合。
《コメント》信頼関係破壊法理を書こうと思ったのですが、長くなるので背信行為という言葉にしました。
【講師による採点基準を引用-http://ameblo.jp/kk714/entry-10163937068.html】
最大で唯一の採点キーワードは「背信的行為」。
この用語か、それに類する記述がなければ大減点。
おそらく12点は減点されるだろう。
46
【問題】AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
【解答した内容】
①譲渡人からの通知
②または
③債務者による承諾がなければ
④債務者に対抗できないからである。
《コメント》「通知」に「債務者への」を入れ忘れました。
【講師による採点基準を引用-http://ameblo.jp/kk714/entry-10164313116.html】
「譲渡人」は4点、「債務者に通知」「債務者の承諾」は各8点。
【一般知識47~60】
47 ○ 「絶対的権力者の存在を認めなければならない」というのは非常識です。
48 ○ 稟議が民間で用いられるのは知っていました。ただ、ボトムアップというのは違和感がありました。情報共有のためでしょう。
49 × 道路特定財源の問題でしたが、全然知りませんでした。
50 × 資源の自給率の問題でした。しかも個数です。
51 ○ 社会保障の問題です。生活保護の受給者が、介護保険の被保険者になれないのはあまりにも冷たすぎるし、介護サービスの利用者負担を、条例で軽くするならともかく、増やしてしまうのは、あまりにも酷でしょう。
52 ○ 「基本」となる法律なので、「循環型社会形成推進基本法」で、事業者の責任は「生産者」としての責任でしょう。製造物責任は特殊な無過失責任なのでこういうところには出てきません。
53 ○ 行政機関個人情報保護法の問題でした。個数でしたがなんとか正解しました。
54 × 個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の比較問題でした。自信あったはずでしたが。
55 × e文書通則法の問題でした。wikipediaで見たことがあったのですがしっかり覚えていませんでした。
56 × 情報セキュリティ技術の問題でした。個数でした。しかし、正しいと誤りを逆にしてしまいました。
57 × wikipediaがどこの国のことなのか恥ずかしながら知りませんでした。イギリスでも間違っていないと思っていました。
58 × 文章の趣旨は、「二項対立」からの脱却と考えたので、その趣旨に添った選択肢をえらんだはずでしたが、間違えました。
59 ○ ヒポクラテスが医学以上の存在を批判していたということが下線の内容なので、それをもとに選択肢を分類しました。
60 ○ 自然(エ)と自然(オ)には同じ言葉が入るのは明らか。ネイチャーと訳すのに「ジネン」を「シゼン」と読ませたのだから、「ジネン(ア)」という言葉を「シゼン(イ)」と読んだ上でと入れるべき。